次の①から③のすべてに該当する児童
①各放課後児童クラブが設置されている地区の小学校に通学する児童
②保護者が月曜日から金曜日のうち3日以上就労等(下記注)で昼間家庭にいない児童
③丸森町内に住所を有する児童
(注)就労とは次に該当する方です。
1 昼間家の外で、就労することを常態としている。
2 自営などで日常の家事以外の労働をすることを常態としている。
3 疾病その他の理由により、身体などに障害を有する。
4 長期にわたり、疾病の状態にある。
5 出産の前後2ヶ月の期間で、出産の準備や休養を要する状況にある。
※ 内職・家族の在宅介護は就労等に該当しません。
◎ 利用定員を超えた場合は、利用できないことがあります。
利用定員を超えた場合の利用調整は、低学年の児童を優先します。
◎次のような場合は利用できません。
町外から区域外通学をしている場合
児童クラブ運営上受入が困難(疾病、不良行為等)と判断された場合
友達と過ごさせたい等の理由の場合
求職中や育児休業中の場合
その他利用基準を満たしていない場合