相続登記の申請の義務化等に関する周知広報について
令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。
社会問題になっている所有者不明土地問題への対応として、令和6年4月1日から、土地・建物を相続した場合に法務局に相続登記(相続人へ名義変更の登記)を申請することが、法律で義務化されます。 来年4月以前に相続した土地・建物であっても、未登記の場合は義務化の対象となり、正当な理由なく義務を怠った場合には10万円以下の過料(ペナルティ)の対象となることから、住民の皆様にも広く影響のある新制度となります。 詳しくは法務省のホームページをご覧ください。
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