住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
国の経済対策に基づき、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々が、速やかに生活・暮らしの支援を受けられるよう、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を給付します。
支給対象世帯
次のいずれかに該当する世帯(世帯全員が住民税課税者に扶養されている世帯を除く。)
- 1.住民税均等割非課税世帯
- 令和3年12月10日時点で丸森町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度住民税均等割が非課税の世帯
- 2.家計急変世帯
- 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和3年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額(令和3年1月から令和4年9月までのいずれか1ヶ月の収入×12)、または1年間の所得見込額(1年間の収入見込額から給与所得控除、経費などを差し引いたもの)が、住民税非課税相当額となる世帯
〇住民税非課税相当額となる給与収入の目安
家族構成例 | 非課税相当収入限度額 | 非課税相当所得限度額 |
---|---|---|
単身又は扶養親族がいない場合 | 98.0万円以下 | 43.0万円以下 |
配偶者・扶養親族(1名)を扶養している場合 | 147.8万円以下 | 92.8万円以下 |
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 | 191.1万円以下 | 125.5万円以下 |
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 | 238.3万円以下 | 158.6万円以下 |
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 | 285.5万円以下 | 191.6万円以下 |
障害者、未成年者、寡婦、ひとり親の場合 ※該当する世帯のみ適用。これを越えた場合は、上記の表を適用。 |
204.3万円以下 | 135.0万円以下 |
支給金額
1世帯あたり10万円
受給手続
- 1.住民税均等割非課税世帯
- 対象世帯の世帯主あてに、町から確認書を郵送します。
確認書が届きましたら、記載内容に間違いがないか確認のうえ、必要事項を記入し、返送してください。
※振込口座は、令和2年度に実施した「特別定額給付金」の支給口座としています。
※世帯主が変更となっている場合など、指定口座が空欄の場合には、受取口座記入欄にご記入のうえ、当該口座の確認書類を添付してください。
※本人による確認書の返送が困難なときは、代理申請も可能です。
・振込口座を新規登録又は変更する場合の確認書類
(1) 振込口座が確認できる書類(金融機関名、口座番号、口座名義人(カナ)が確認できる通帳またはキャッシュカードの写し)
(2) 本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなどの写し)
- 2.家計急変世帯
- (1)対象になる世帯(家計急変世帯)
新型コロナウィルス感染症の影響で収入が減少し、令和3年度住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、住民税均等割非課税水準以下となる世帯です。
※年収見込額:令和3年1月から令和4年9月までの任意の1ヵ月収入を12倍した額
※新型コロナウイルス感染症の影響によらない収入減少の場合は対象外。
(2)申請方法
家計急変世帯に該当すると思われる場合は、申請書等をダウンロードのうえ必要事項を記入し、添付書類とともに町民税務課まで提出してください。
(3)申請期限
令和4年9月30日(金)
各種様式(家計急変世帯)
- その他
- 給付金の申込み後、町の担当者が電話でご質問をすることがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作等をお願いすることはありません。
不審な電話がかかってきたときは、すぐに警察に連絡してください。
- 問い合わせ先
- 丸森町役場 町民税務課 町民生活班
TEL:0224-72-3012
FAX:0224-72-3039