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確定申告相談及び町・県民税申告相談のお知らせ

令和4年分確定申告相談及び住民税(町・県民税)申告相談の日程とお知らせ

 令和4年分所得税の確定申告相談及び住民税(町・県民税)の申告受付を下記PDFのとおり行います。
 来場される方は、申告すべき令和4年中の所得内容を把握し、必要書類を持参のうえ、各申告会場においでくださるようお願いします。
 相談期間中は町民税務課窓口での申告受付は行いませんので、各申告会場にお越しください。

※丸森地区と全地区の申告相談会場は「舘矢間まちづくりセンター」です。

【重要】令和4年分申告から農業所得等の取扱いが変更になります!

国税庁から、農業や営業などの事業所得を申告する場合は、1年間の収入・支出をまとめた”帳簿”の作成・保存を必要とする通達がありました。
「”帳簿”がない場合」は、その事業の年間の収入額が300万円以下は、雑所得として申告することになります。
※帳簿の様式や種類には特に規定はありませんが、収入額や経費が記載されているもの指します。
 雑所得として申告する場合は、他の所得と損益通算できません。
 (例:雑所得がマイナスで給与所得と合算して、所得税の還付をすることはできません。)
※”帳簿”がない場合でも、年間の収入が300万円以上であれば、概ね各事業所得として申告することがで
 きます。

※収入や支出をまとめた帳簿を提示又は提出を求められることがあるため、保存期間は7年とされておりま
 す。
※帳簿については、下記の国税庁が作成した「帳簿の記帳のしかた」をダウンロードするか、町民税務課に
 窓口に備え付けている冊子をご活用下さい。

以下の申告は、税務署での受付になりますのでご注意ください!

○初めての住宅借入金等特別控除の申告 〇令和4年3月16日に地震被害などの雑損控除の申告 ○株式等の譲渡を伴う申告 ○公共事業以外の土地・建物の譲渡(売買)を伴う申告 ○過去の年分(令和3年分以前)の申告 ○青色申告(町申告会場での支内訳書のみの作成も不可)

新型コロナウイルス感染症拡大防止にご協力ください!

 新型コロナウイルス感染症等のまん延防止のため、マスク着用、入場時の体温測定と手指消毒等を行いますので、ご協力をお願いします。
 会場は例年大変混雑し、感染症拡大リスクが非常に高い状況となります。お越しになる際は十分な感染症予防対策をお願いいたします。
 ※来場前に、体温測定をお願いします。会場の検温で体温37.5℃以上の方は、当日の入場をお断りする
  ことがあります。
 ※可能な方は、ご自宅や職場からe-TAX(電子申告)での申告にご協力ください。

e-Tax(電子申告)をすると確定申告をスピーディーになります!!

 丸森町の申告会場は、例年大変な混雑となっております。ご自宅のパソコンやお持ちのスマートフォン
を利用することで、ご自宅から待ち時間無く申告書を作成することができます。
 作成した確定申告データは、マイナンバーカードやあらかじめ税務署で取得したID・パスワードを利用して電子申告することができます。また、ご自宅のプリンタもしくはコンビニ等の有料プリントサービスを利用して申告書を印刷し、郵送にて申告することもできます。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点からも、ぜひご自宅からの申告を行ってください。

申告が必要な方

○営業、農業、不動産、譲渡、一時所得、その他の所得がある方
○給与所得のほかに年金、営業、農業、不動産、譲渡、一時、その他の所得がある方で、給与所得及
 び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える方
○2か所以上から給与を受けている方で、主たる給与以外の給与収入とその他の所得の合計額が20万
 円を超える方
○医療費控除、扶養控除などの各種控除を申告する方
○令和3年分以前に雑損控除を申告し、その年の所得金額から控除しきれない金額が生じた方で、繰
 越控除の適用を受けたい方(損失が生じた年分以後連続して申告する必要があります)
○収入がなかった方(「簡易申告書」を提出してください。)

申告をしなくてもよい方

○令和5年1月1日現在、丸森町に住所を有しない方(住所地での申告となります)
○1か所から給与を受けている方で、年末調整が済んでいる方
○2か所以上から給与を受けている方で、全ての給与を合算して年末調整が済んでいる方
○年金を1か所から受給し、その他の所得がなく、申告しても所得税の納税、還付が発生しない方
 ※ただし、扶養親族等申告書を提出していない方は住民税申告が必要です。
○令和5年1月1日現在、生活保護による生活扶助を受けている方

 上記は一般的な例のため、申告が必要な場合もございます。不明な点があればお問い合わせくださ
 い。

「16歳未満の扶養親族」の申告漏れにご注意ください!

○年少扶養親族(16歳未満)に対しては扶養控除の適用はありませんが、町・県民税(個人住民税)
 の非課税限度額(個人住民税の均等割・所得割の課税を判定する所得金額)の算定に扶養親族の人
 数の申告が必要になり、税額に影響が生じる可能性があります。必ず16歳未満の扶養親族について
 も申告していただきますようお願いします。

申告相談に来られる方へのお願い

○期間中は、申告担当職員は申告相談会場におりますので、町民税務課窓口での申告受付はできませ
 ん。
○行政区毎に受付日を割当てておりますので、ご協力をお願いします。なお、混雑状況により、午前
 に受付が済んでいても午後からの相談になる場合がありますのでご了承願います。
○例年、朝の時間帯は大変混み合います。感染症のまん延防止の観点や、待ち時間短縮のため、混み
 合う時間を避けてご入場ください。
○正午~午後1時までお昼休みを頂戴しますので、ご理解くださいますようお願いします。
○営業や農業、不動産収入のある方は、受付時間短縮のため収支内訳書を必ず作成してきてくださ
 い。

農業や営業所得などの事業所得を申告される方へ

○所得は、収入や経費を実額で計算する「収支」計算で算出します。令和4年の1年間の収入・支出
 を整理し申告することになりますので、必ず収支内訳書を作成のうえ、領収書とともに申告当日に
 ご持参ください。

 収支内訳書は、下記のEXCEL又はPDFの様式や税務署で配付している様式、任意の様式でも
 構いません。

減価償却費を申告される方へ
減価償却費を申告される方は、前年の申告書の控えを必ずご持参ください。
課税売上高(営業・農業・不動産所得に係る収入合計)が1,000万円を超える方へ
課税売上高(営業・農業・不動産所得に係る収入合計)が1,000万円を超える方は、消費税の課税事業者となります。この場合、税務署への届出が必要となりますので、税務署での申告をお願いします。

医療費控除を申告される方へ

医療費控除を受ける場合は、「医療費控除の明細書」の提出が必須です。
○医療費控除を受ける場合は、領収書の提出に代えて「医療費控除の明細書」の提出が必須です。
 明細書へ「受診者ごと」「医療機関ごと」に記入し、ご持参ください。

※医療保険者から交付された医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できますので、明細書と一
 緒にご持参ください。
※医療費控除の明細書は、丸森町作成の様式を使用するか、もしくは国税庁様式(国税庁ホームペー
 ジより)を使用し、記載又は入力したものを紙で持参してください。
※領収書について、申告での提出は不要ですが、税務署などから提示又は提出を求められることがあ
 りますので、5年間の保存が義務付けられています。

ふるさと納税(自治体への寄附)をされた方へ

○ふるさと納税ワンストップ特例制度により、確定申告の必要のない方で、年間の寄附先が5自治体
 までであれば、寄附先に申請書を送付することにより控除を受けることが可能です。
 ※ただし、下記①~③に該当する場合は特例制度が適用されず、確定申告することが必要となりま
 すのでご注意ください。

①寄附金控除以外の控除等を申告するために確定申告をするとき
 ⇒確定申告の際、寄附金受領証明書の原本が必要となります。
②6自治体以上にワンストップ特例を申請したとき
③引っ越し等により、申請書に記載した申請者の住所が変更になったにもかかわらず、届出をしてい
 ないとき

申告にあたって準備するもの《一例》

①収支内訳書、売上額・仕入れ額などがわかる帳簿や領収書
②給与、公的年金等の源泉徴収票
③控除の対象となるものの証明書及び領収書
 ・生命保険料、地震保険料の控除証明書
 ・障害者控除の証明となるもの(障害者手帳、障害者控除対象認定書など)
 ・医療費控除の明細書
④預貯金通帳(事業の支払・受取に使用しているもの)
⑤マイナンバーカード又は、マイナンバーが確認できる書類および本人確認書類
⑥前回(令和3年分)の申告書の控え  ※減価償却費を申告する方は必ず持参してください。

※個人の状況によって準備するものは異なります。

簡易申告書の提出について

〇下記①~③にあてはまる方は、必ず申告をする必要があります。

 申告内容を最小限とした簡易申告書に記載し、役場町民税務課課税班へ提出してください。
 ※住民税(町県民税)額への影響や保険の軽減制度や給付金等が受けられなくなる可能性がありま
  すので、該当する方は必ず提出してください。


●無収入もしくは非課税の収入(遺族年金・障害年金・失業給付金)のみの方で、同居する家族のど
 なたの扶養にもなっていない方
(同居家族の年末調整や確定申告で、どなたの扶養にもなっていない方)
●無収入もしくは非課税の収入(遺族年金・障害年金・失業給付金)のみの方で、町外に別居する家
 族の扶養になっている方
●年金収入のみの方で、扶養親族等申告書を年金機構等に提出していない方

【簡易申告書様式】
提出方法 【郵送提出に協力をお願いします!】

■郵送提出先
 →〒981-2192 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地
  丸森町役場 町民税務課 課税班 宛

■窓口へ提出先
 →丸森町役場 町民税務課 窓口へ提出

様式集

【収支内訳書】
【医療費控除の明細書】
【市民税・県民税申告書 様式】

問い合わせ先

○ 所得税の確定申告について
大河原税務署
住所:〒989-1201 柴田郡大河原町大谷字末広12の1番地
電話:0224-52-2202


○ 町での申告及び町民税・県民税(住民税)について
丸森町 町民税務課 課税班
住所:〒981-2192 丸森町字鳥屋120番地
電話:0224-72-2116