○丸森町の執務時間を定める規則

平成元年12月26日

規則第34号

町の執務時間は、丸森町の休日を定める条例(平成元年丸森町条例第26号)第1条第1項に規定する町の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第27号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

丸森町の執務時間を定める規則

平成元年12月26日 規則第34号

(平成5年4月1日施行)

体系情報
第1類 規/第1章 制/ 町の休日
沿革情報
平成元年12月26日 規則第34号
平成4年12月25日 規則第27号