○丸森町名誉町民条例

昭和34年3月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、社会の進歩に著しい功績があった者に対し、丸森町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈ってこれを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は、本町に十年以上居住している者若しくは居住していた者、又は本町出身の者で、次に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 産業の振興、社会福祉の増進又は学術技芸の進展に功績があったこと。

(2) 町民が郷土の誇りとしてひとしく尊敬する者であること。

(選定)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て推挙する。

(顕彰)

第4条 名誉町民は、町長の推撰証書をもって顕彰しかつ名誉町民章を贈る。

2 名誉町民の事績は町の公報に公示するものとする。

(待遇)

第5条 名誉町民に対し、次の待遇をすることができる。

(1) 町の公の式典の参列

(2) 年金の支給

(3) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(この条例施行の細目)

第6条 この条例施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和58年10月7日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町名誉町民条例

昭和34年3月1日 条例第11号

(昭和58年10月7日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和34年3月1日 条例第11号
昭和52年3月25日 条例第3号
昭和58年10月7日 条例第28号