○丸森町表彰規則

昭和36年9月12日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、本町において町勢の発展、町民の福祉の増進に資するため、自治の振興及び産業、文化、教育の進展に貢献しその功績顕著なる者又は徳行者等を表彰し、もって本町自治の振興と民風の作興を促進することを目的とする。

(表彰)

第2条 前条の表彰は、次の各号の一に該当する個人又は団体について行う。

(1) 徳行卓越し他の模範となる者

(2) 地方自治の振興に貢献しその功績顕著な者

(3) 産業開発又は経済の振興に貢献しその功績顕著な者

(4) 教育又は文化の振興に貢献しその功績顕著な者

(5) 保健衛生の向上に貢献しその功績顕著な者

(6) 治安の維持並びに水火災の防護及び復旧に貢献しその功績顕著な者

(7) 道路又は交通の改良発展に貢献しその功績顕著な者

(8) 納税又は貯蓄の推進に貢献しその功績顕著な者

(9) その他特に表彰に価すると認められる者

(表彰の種類)

第3条 前条の表彰は、次のとおりとする。

(1) 功労表彰

(2) 感謝状による表彰

(功労表彰)

第4条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著なものにつき町長がこれを行う。

(1) 町長の職にあって8年以上在職した者

(2) 町議会議員の職にあって12年以上在職した者

(3) 教育委員会の教育長及び委員、選挙管理委員会の委員、監査委員、農業委員会の委員、固定資産評価員及び固定資産評価審査委員会の委員並びに副町長の職にあって12年以上在職した者

(4) 各種委員(前号に該当する各種委員を除く。)の職にあって同一職で15年以上在職した者

(5) 行政区長及び行政運営推進委員を通算して12年以上在職した者

(6) 消防団員として30年以上在職した者又は団長、副団長及び分団長の職にあって8年以上在職した者

(7) 交通安全指導員として20年以上在職した者

(8) 団体又は個人であっては、町の公益又は発展に対し寄与し功労特に顕著な者

(感謝状による表彰)

第5条 感謝状による表彰は、次の各号の一に該当するものにつき町長が選衡しこれを行う。

(1) 団体又は個人であって多年町の公益に関する事業に尽力し、又は公務に協力し功績顕著であって町民の模範となるべき者

(2) 町の公益のため多額の金品を寄附した者

(3) 非常災害に際し特に功績が顕著であって衆人の儀表と認められる者

(4) 前各号のほか町長が認定した者

(再表彰)

第6条 表彰を受けた者が、引き続きその職務にあって、功績更に顕著な場合は重ねて表彰することができる。

(表彰の方法)

第7条 表彰は、町長が表彰状を授与し、又は感謝状を贈呈して行い、副賞として金品を添えることができる。

(表彰の時期)

第8条 表彰は、毎年12月1日に行う。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(在職年数の計算)

第9条 在職年数は、月をもって計算し、中断した場合であっても前後の年数を通算し、表彰期において6か月以上の端数が生じたときは、1年とする。

2 在職年数の起算日は、その職に就職した日とする。

3 表彰期における在職年数の計算は、12月1日を基準日として行うものとする。この場合において、1か月に満たない期間があるときは、これを1か月とし、6か月以上の端数が生じたときは、これを1年とする。

(功績調書)

第10条 町長は、第4条及び第5条の規定に該当するものがあるときは、その功績を調査し、功績調書(第1号様式)を作成するものとする。

(表彰内申書)

第11条 主管課、局、委員会及び関係団体は、第4条及び第5条の規定に該当するものがあると認めるときは、表彰内申書(第2号様式)により町長に具申することができる。

2 町長は、前項の表彰内申書を受理したときは、前条に準じて処理する。

(表彰名簿)

第12条 町長は、表彰を受けたものを表彰者名簿(第3号様式)に登録し永久に保存するものとする。

(被表彰者死亡の場合の措置)

第13条 町長は、表彰を受ける者が表彰前に死亡したときは、その遺族に追彰することができる。

(補則)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月30日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年9月29日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年10月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年5月12日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の丸森町表彰規則第4条の規定は適用せず、改正前の丸森町表彰規則第4条の規定は、なおその効力を有する。

(令和元年10月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月3日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

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丸森町表彰規則

昭和36年9月12日 規則第1号

(令和5年8月3日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和36年9月12日 規則第1号
昭和54年3月30日 規則第2号
平成7年9月29日 規則第16号
平成18年10月30日 規則第30号
平成24年3月27日 規則第8号
平成26年5月12日 規則第7号
平成27年3月30日 規則第5号
令和元年10月1日 規則第14号
令和2年3月27日 規則第2号
令和4年3月30日 規則第7号
令和5年8月3日 規則第23号