○丸森町議会事務局設置条例

昭和33年7月3日

条例第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定に基づき、丸森町議会に事務局を置く。

この条例は、昭和33年8月1日から施行する。

丸森町議会事務局設置条例

昭和33年7月3日 条例第13号

(昭和33年8月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第1章 会/ 事務局
沿革情報
昭和33年7月3日 条例第13号