○丸森町議会政務活動費の交付に関する条例

平成19年9月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、町議会議員の町政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、町議会における会派又は議員に対し、政務活動1件ごとに交付する。

(会派に係る政務活動費)

第3条 会派に係る政務活動費の同一年度における総額は、6万円に当該会派の所属議員数(交付申請時における所属議員の数とする。)を乗じて得た額以内の額とする。

2 各会派の所属議員数の計算については、同一議員について重複して行うことができない。

(議員に係る政務活動費)

第4条 議員に係る政務活動費の同一年度における総額は、6万円以内の額とする。

(交付申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者又は議員は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。申請した事項に異動が生じたときも、同様とする。

(経理責任者)

第6条 前条の規定により交付の申請を行った会派は、経理責任者を定め、町長に届け出なければならない。

(交付決定)

第7条 町長は、第5条の規定による交付申請の内容が第11条で定める使途基準に適合していると認めるときは、政務活動費の交付の決定を行い、会派の代表者又は議員に通知しなければならない。

(収支報告書等の提出)

第8条 政務活動費の交付決定を受けた会派の代表者又は議員は、政務活動費に係る収入及び支出の報告書その他規則で定める書類(以下「収支報告書等」という。)を、政務活動が終了した日から起算して30日以内に議長に提出しなければならない。

2 議長は、前項の規定により提出された収支報告書等の写しを、町長に送付しなければならない。

(政務活動費の額の確定)

第9条 町長は、前条の収支報告書等の送付を受けたときは、当該書類の審査を行い、交付すべき政務活動費の額を確定し、会派の代表者又は議員に通知するものとする。

(交付請求及び交付方法)

第10条 会派の代表者及び議員は、前条に定める政務活動費の額の確定後、規則で定めるところにより町長に交付請求を行い、交付を受けるものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、概算払による交付を受けることができる。

2 前項ただし書の規定により概算払の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより町長に請求しなければならない。

(政務活動費の使途)

第11条 政務活動費は、会派にあっては別表第1の、議員にあっては別表第2の使途基準の範囲において使用するものとし、必要な経費以外に充ててはならない。

(政務活動費の返還)

第12条 会派及び議員は、1件ごとに交付を受けた政務活動費の総額から町政に関する調査研究に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余があるときは、当該残余の額に相当する額の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

2 町長は、政務活動費の交付を受けた会派及び議員が前条の使途基準に反して政務活動費を支出したと認めるときは、当該支出した額に相当する額の政務活動費の返還を命じることができる。

(収支報告書の保存)

第13条 議長は、第8条第1項の規定により提出された収支報告書等を、提出すべき期限の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月11日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年1月9日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の丸森町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の丸森町政務調査費の交付に関する条例の規定により申請された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成27年10月1日条例第25号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年9月20日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第11条関係) 会派に係る使途基準

項目

内容

使途禁止項目

調査研究費

会派が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究に要する経費

(交通費、宿泊費等)

※調査研究のための費用弁償は、実費とする。

政党の活動に伴う経費

例・党費

・党大会賛助金

・党大会参加費

・政党機関紙購入費

慶弔費等の交際費的経費

例・せんべつ

・慶弔費

・寸志

・病気見舞

・慶弔電報

・広告料

・名刺印刷代

・時候挨拶

選挙活動に伴う経費

会議を伴わない飲食に係る経費

例・宴会費

・懇親会費(研修会等に付随して参加者による懇親会が開催される場合の会費を除く。)

宴会及び懇親会への参加に係る交通費

研修費

会派が行う研修会、講演会の実施に必要な経費並びに他団体(町が補助金等を交付する団体を除く。)が開催する研修会、講演会等への所属議員の参加に要する経費

(会場費・機材借り上げ費、講師謝金、会費、交通費、宿泊費等)

※研修会等参加のための費用弁償は、実費とする。

備考 ( )内は例示である。

別表第2(第11条関係) 議員に係る使途基準

項目

内容

使途禁止項目

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究に要する経費

(交通費、宿泊費等)

※調査研究のための費用弁償は、実費とする。

政党の活動に伴う経費

例・党費

・党大会賛助金

・党大会参加費

・政党機関紙購入費

慶弔費等の交際費的経費

例・せんべつ

・慶弔費

・寸志

・病気見舞

・慶弔電報

・広告料

・名刺印刷代

・時候挨拶

選挙活動に伴う経費

会議を伴わない飲食に係る経費

例・宴会費

・懇親会費(研修会等に付随して参加者による懇親会が開催される場合の会費を除く。)

宴会及び懇親会への参加に係る交通費

研修費

団体(町が補助金等を交付する団体を除く。)等が開催する研修会、講演会等への議員の参加に要する経費

(会費、交通費、宿泊費等)

※研修会等参加のための費用弁償は、実費とする。

備考 ( )内は例示である。

丸森町議会政務活動費の交付に関する条例

平成19年9月28日 条例第21号

(令和2年4月1日施行)