○丸森町選挙管理委員会規程

昭和33年4月1日

選挙管理委員会告示第1号

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 委員長の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得たものをもって当選者とする。この場合、得票数が同じであるときはくじで定める。

2 前項の選挙について、委員中に異議がないときは、指名推せんの方法によることができる。

(委員長の任期及び補欠選挙)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が欠けたときは、委員会は、その日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。委員が選挙されたときにおいてもまた、同様とする。

(委員長代理の指定)

第3条 委員長は、その職に就任したときは、直ちに地方自治法(昭和22年法律第67号)第187条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員を定めなければならない。

2 委員長が選挙されるまでの間は、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。委員長及びその職務を代理する委員ともに事故があるときもまた、同様とする。

(委員長及び委員の異動時の処置)

第4条 委員長及び委員に異動のあったときは、委員会は、直ちにその住所及び氏名を告示し、併せて町長に通知しなければならない。

第2章 会議

(委員会の招集)

第5条 委員会の招集は、委員に対する告知により行う。

2 委員会を招集したときは、委員長は、直ちにその旨を告示しなければならない。

3 前2項の告知及び告示には、委員会招集の日時、場所及び会議に附すべき事件を記載しなければならない。

4 委員が委員会の招集を請求するときは、附議すべき事件を委員長に提出しなければならない。

5 前任者の任期満了による新委員の選挙後、最初の委員会は、前の委員長が招集する。

(緊急付議)

第6条 委員会開会中急施を要する事件があるときは、委員長は、直ちにこれを会議に付すことができる。

(欠席の届出)

第7条 委員会に出席することができない事情がある委員は、前日までに委員長にその旨を届出なければならない。

(関係者の出席)

第8条 委員会は、必要があると認めたときは、町長その他関係ある公務員に出席を求め説明を聴取することができる。

(会議録の作成)

第9条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

2 会議録には、委員長及び出席した委員が署名しなければならない。

(準用規定)

第10条 本章に規定するもののほか、委員会の会議に関しては、丸森町議会の会議の一般の例による。

第3章 委員長の職務権限

(委員長の職務)

第11条 委員長は、法令に定めるもののほか、概ね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会に議案を提出すること。

(2) 委員会で議決された事項を執行すること。

(3) 公印、書類等の保管に関すること。

(4) その他委員会の庶務に関すること。

(専決処分)

第12条 委員会の権限に属する事項で、その議決により特に指定したものは、委員長において専決処分にすることができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、次回の委員会に報告しなければならない。

第4章 事務局

(事務局の設置)

第13条 委員会に関する事務を処理するため、事務局を置く。

(書記長)

第14条 事務局に書記長を置く。

2 書記長は、書記の中から委員長が任命する。

3 書記長は、委員長の命を受け書記その他の職員を指揮して委員会に関する事務を統理する。

第15条 削除

(準用規定)

第16条 本章に規定するもののほか、職員に関しては、町の職員の例による。

第5章 処務

(文書の処理)

第17条 文書は、あらかじめ委員長の承認を受けたもののほかは全て即日処理しなければならない。ただし、特別の事情によって即日処理することができないと認めるときは、書記長は、委員長に報告しその指揮を受けなければならない。

2 文書の整理及び保存については、丸森町文書取扱規程(平成10年丸森町訓令甲第2号)の例による。

3 文書の記号及び番号の表示は、次のとおりとする。

(1) 公布等にあっては、番号の前に選挙管理委員会名及び規則、告示等の種類を冠し、次のとおりとする。

(例)丸森町選挙管理委員会規則第 号

(2) 往復文にあっては、番号の前に約字を冠し、親展のものには、約字の次に「親」の文字を冠するものとし、次のとおりとする。

(例)丸選管第 号  丸選管親第 号

(文書の決裁)

第18条 起案文書は、全て書記長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。ただし、軽易な事件であらかじめ委員長が指定したものについては、書記長において専決することができる。

(文書の閲覧)

第19条 文書類は、委員長又は書記長の承認を得なければこれを他に示し、又はその謄本若しくは抄本を与えることができない。

(告示の方法)

第20条 委員会及び委員長の告示は、町の公告式条例に準じて行うものとする。

(公印)

第21条 委員会及び委員長の公印は、別記のとおりとする。

1 この規程は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年8月1日選管告示第67号)

この規程は、昭和34年8月1日から施行する。

(昭和50年3月18日選管告示第10号)

この規程は、昭和50年3月18日から施行する。

(昭和52年3月25日選管告示第22号)

この規程は、昭和52年3月25日から施行する。

(平成元年3月17日選管告示第20号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成10年3月23日選管告示第4号)

この告示は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日選管告示第9号抄)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日選管告示第7号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

別記(第21条関係)

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丸森町選挙管理委員会規程

昭和33年4月1日 選挙管理委員会告示第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 挙/ 選挙管理委員会
沿革情報
昭和33年4月1日 選挙管理委員会告示第1号
昭和34年8月1日 選挙管理委員会告示第67号
昭和50年3月18日 選挙管理委員会告示第10号
昭和52年3月25日 選挙管理委員会告示第22号
平成元年3月17日 選挙管理委員会告示第20号
平成10年3月23日 選挙管理委員会告示第4号
平成21年3月31日 選挙管理委員会告示第9号
平成24年3月21日 選挙管理委員会告示第7号