○公職選挙執行規程

昭和55年4月15日

選挙管理委員会告示第6号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 選挙権(第3条の2)

第1章の3 選挙人名簿(第3条の3・第3条の4)

第2章 投票(第4条―第11条)

第3章 不在者投票(第12条―第13条)

第4章 開票(第14条―第21条)

第5章 選挙会(第22条・第23条)

第6章 候補者及び当選人(第24条―第27条)

第7章 選挙運動(第28条―第34条)

第8章 収支報告書等(第34条の2―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、丸森町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、丸森町の議会議員及び町長の選挙について適用する。

(選挙長の告示)

第3条 選挙長の告示は、委員会の行う告示の例による。

第1章の2 選挙権

(選挙権を有しない者の通知)

第3条の2 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第1条の3の規定による選挙権を有しなくなった者の通知は、様式第1号の1による。

第1章の3 選挙人名簿

(異議の申出)

第3条の3 法第24条第1項の規定による名簿登録に関する異議の申出は、様式第1号の2による。

2 法第24条第2項の規定による異議の申出に係る決定の通知は、様式第1号の3による。

(名簿の閲覧)

第3条の4 法第28条の2第2項の規定による閲覧の申出は、文書をもってしなければならない。

2 法第29条第2項の規定による調査の請求は、様式第1号の4による。

第2章 投票

(投票区)

第4条 投票区は、別表第1のとおりとする。

(投票所の設備)

第5条 投票所の設備は、選挙人の自由な意思の表明を妨げることのないように工夫し、選挙の数に応じ、受付、選挙人名簿対照、投票用紙交付、投票記載等の場所を選挙期日の前日までに別表第2に準じて設備をしなければならない。

2 投票所の入口には、様式第1号の5による標札を掲げなければならない。

(投票所入場券)

第6条 令第31条の規定により選挙人に交付する入場券は、様式第2号による。ただし、委員会において決定した場合は、様式第2号の2によることができる。

(投票用紙の様式)

第7条 法第45条第2項の規定による投票用紙は、様式第3号による。

(宣言書)

第8条 令第40条第1項の規定による宣言書は、様式第4号による。

(投票用紙を交付した旨の名簿の表示)

第9条 投票管理者は、選挙人に投票用紙を交付するときは、選挙人名簿又はその抄本及び入場券に取扱者の割印を施し、投票用紙を交付した者と交付しない者との区別をあきらかにしなければならない。

(投票箱を閉鎖する場合の措置)

第10条 令第43条の規定により投票箱を閉鎖した場合においては、投票箱のかぎは、各別にこれを封筒に入れ、投票管理者及び投票立会人がこれに封印をし、その表面に投票区名を記載し、裏面にはこれを保管すべき投票管理者又は、送致すべき投票立会人の職氏名を記載しなければならない。

(投票箱の送致)

第11条 投票管理者は、法第55条の規定により投票箱を送致するときは、様式第5号による送致目録2通を添付しなければならない。

2 投票管理者は前項の送致と同時に、使用残の投票用紙、不在者投票用封筒を開票管理者を経て、委員会に引き継がなければならない。

3 投票管理者は、投票の事務を終了したときは、直ちに様式第6号により投票用紙使用計算書を作成し、汚損及び残余の投票用紙を添えて委員会に報告しなければならない。

第3章 不在者投票

(投票用紙及び不在者投票用封筒の請求)

第12条 委員会の委員長は、選挙人が令第50条第1項の規定によって投票用紙及び不在者投票用封筒の交付を請求するときは、様式第7号により作成した請求書兼宣誓書を徴さなければならない。

(郵便投票証明書交付申請書の保管)

第12条の2 委員会の委員長は、令第59条の3第1項の規定により交付申請のあった文書を紛失したり破損、汚損又は加筆等のないよう厳重保管しなければならない。

(郵便投票証明書交付簿)

第12条の3 委員会の委員長は、令第59条の3第4項の規定により郵便投票証明書を交付したときは、様式第7号の2による郵便投票証明書交付簿に、その都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(不在者投票事務処理簿)

第13条 令第61条第1項の規定により備えなければならない不在者投票事務処理簿は、様式第8号による。

第4章 開票

(開票所の設備)

第14条 開票所は、別表第3に準じて開票時刻までに必要な設備をしなければならない。

2 開票所の入口には、様式第9号による標札を掲げなければならない。

(開票立会人の届出の受理)

第15条 委員会の委員長は、法第62条第1項及び令第70条第1項の規定により開票立会人となるべき者の届出を受理したときは、様式第10号による開票立会人届出受理簿にその都度記載しておかなければならない。

(投票箱の受領及び保管)

第16条 開票管理者は、法第55条の規定により投票箱の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人立会のうえ投票箱及びそのかぎの封印の異常の有無を検査し、書類を点検してこれを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の点検に際し、異常を発見したときは、投票管理者にその旨を記載した顛末書を作成させ、投票立会人とともに署名させなければならない。

(投票箱の検査)

第17条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人立会のうえ投票箱及びそのかぎの封印の異常の有無を検査しなければならない。

(投票の効力の決定)

第18条 開票管理者は、法第67条の規定により投票の効力を決定するときは、有効と認められる投票については候補者ごとに様式第11号により、無効と認められる投票については様式第12号により、疑問のある投票については様式第13号により作成したそれぞれの効力決定票を付し開票立会人に回付して、その意見を聴き決定しなければならない。

2 開票管理者は、法第68条の2の規定により同一の氏名、氏又は名を記載した投票の効力を決定するときは、有効と認められる投票については様式第14号により、疑問のある投票については様式第15号により作成したそれぞれの効力決定票を付し、開票立会人に回付してその意見を聴き決定しなければならない。

(投票の計算)

第19条 開票管理者は、有効投票数及び無効投票数を計算するときは、様式第16号の投票計算表に記入し計算しなければならない。

2 同一の氏名、氏又は名の候補者がある場合においてその氏名、氏又は名の投票を当該候補者のその他の有効投票数に応じて按分するときは、様式第17号の投票計算表に記入し、計算しなければならない。

(投票点検結果報告)

第20条 法第66条第3項の規定による投票点検結果報告は、様式第18号により行わなければならない。

(開票に関する書類の引継)

第21条 令第76条の規定による点検済の投票その他開票に関する書類等を送付するときは、様式第19号により作成した送付目録を添えてしなければならない。

第5章 選挙会

(選挙立会人の届出の受理)

第22条 第15条の規定は、選挙立会人の届出の受理について準用する。

(選挙会場の設備)

第23条 選挙会場は、別表第4に準じて設備しなければならない。

2 選挙会場の入口には、様式第20号による標札を掲げなければならない。

第6章 候補者及び当選人

(候補者届出受理簿)

第24条 選挙長は、法第86条第1項、第2項、第5項、第6項、第8項及び第10項の規定により、候補者に関する届出を受理したときは、様式第21号による候補者届出受理簿を作成しなければならない。

(候補者に関する告示、通知及び報告)

第25条 法第86条第11項の規定による告示は、様式第22号から様式第24号までによらなければならない。

2 法第86条第13項の規定による報告は、様式第25号によらなければならない。

3 令第92条第1項、第3項及び第5項の規定による通知は、様式第26号によらなければならない。

4 令第92条第9項の規定による通知は、様式第27号による。

(候補者の被選挙権等の調査)

第26条 選挙長は、候補者の被選挙権について、様式第28号による調査書により候補者の住所地の市町村の長及び選挙管理委員会並びに本籍地の市町村長に依頼して調査しておかなければならない。

(当選人に関する報告)

第27条 選挙長は、法第101条第1項の規定による選挙結果の報告は、様式第29号によらなければならない。

第7章 選挙運動

(選挙事務所の設置及び異動の届出)

第28条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出をする場合の令第108条第1項及び第3項の規定による文書は、様式第30号により作成しなければならない。

2 令第108条第2項の規定による候補者の承諾書は、様式第31号により、推せん届出の代表者である旨の証明書は、様式第32号によりそれぞれ作成しなければならない。

(自動車、拡声機及び船舶の使用)

第29条 法第141条第3項の規定により主として選挙運動のため使用する自動車及び船舶の表示は、委員会が交付する様式第33号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出をした後直ちに交付する。

3 前項の表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとするときは、委員会に対しその旨を証明する書面を添えて、文書で申請しなければならない。この場合において破損又は汚損した表示板は、返付しなければならない。

4 候補者の届出を却下された場合及び候補者たることを辞した場合(公職の候補者たることを辞したものとみなされた場合を含む。)にあっては、前2項の規定により交付された表示板は、返付しなければならない。

5 表示板は、自動車にあっては運転室の前部、船舶にあっては操舵室の前面、拡声機にあっては送話口の下部又はこれ等に準ずる外部から見易い個所に掲示しておかなければならない。

(乗車、乗船腕章)

第30条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する様式第34号の腕章を用いてしなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の腕章について準用する。

(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)

第30条の2 法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第34号の2の証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 委員会が管理する選挙に係る公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)第1項に規定する証票の交付を受けようとする場合においては、様式第34号の3に準じて作成した交付申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において、交付申請書には、当該申請に係る選挙として委員会が管理する選挙のいずれか一の選挙を指定しなければならない。

4 第1項の証票の交付を受けた者が当該証票の交付を申請する際に前項の規定により指定した選挙以外の公職の候補者になろうとする場合(当該公職の候補者となろうとする者に係る後援団体を含む。)にあっては、当該証票は、これを返付しなければならない。

5 第29条第3項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

6 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中はりつけておかなければならない。

7 委員会は第1項の証票を交付するときは、様式第34号の4により作成した証票交付簿に、その都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(選挙運動用のポスター検印等)

第31条 法第144条第2項の規定により、選挙運動のために使用するポスターについて、委員会が行う検印又はその交付する証紙は、様式第35号又は様式第36号によるものとする。

2 前項の検印を受けようとする者は、委員会から様式第37号により作成した検印票の交付を受けなければならない。

3 第29条第2項から第4項までの規定は、前項の検印票について準用する。

4 第2項の検印票の交付を受けた者が検印を受けようとする場合においては、当該検印票に検印を受けようとするポスターを添えて委員会に提出しなければならない。

5 委員会は、第1項の検印を行おうとするときは、様式第38号により作成した検印簿にその都度所定の事項を記載しておかなければならない。

(新聞広告)

第32条 法第149条第1項の規定による新聞広告をしようとする候補者は、選挙長の交付する様式第39号による新聞広告掲載証明書を新聞社に提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

(街頭演説の標旗)

第33条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第40号による。

2 第29条第2項から第4項までの規定は、前項の標旗について準用する。

(街頭演説の腕章)

第34条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着用する腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)は委員会が交付する様式第41号の腕章を用いてしなければならない。

2 第29条第2項から第4項までの規定は、前項の腕章について準用する。

第8章 収支報告書等

(出納責任者の選任届等)

第34条の2 法第180条第3項又は法第182条第1項の規定による出納責任者の選任届又は異動届は、それぞれ様式第42号又は様式第43号による。

(実費弁償及び報酬の最高額)

第35条 法第197条の2第1項及び第2項の規定による、選挙運動等に従事する者等に対し支給することができる実費弁償の最高額及び報酬の最高額は、別表第5のとおりとする。

(収支報告書要旨の公表)

第36条 法第192条第2項の規定による選挙運動に関する収支報告書の要旨の公表は、告示による。

(報告書の閲覧)

第37条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求は、委員会の事務局に申し出て備付けの閲覧簿に所定の事項を記入してしなければならない。

2 閲覧は、委員会の指定した場所でなければならない。

3 閲覧書類は、てい重に取り扱い、指定された場所以外の場所に持ち出し又は破損、加筆等をしてはならない。

4 前項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

1 この規程は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この運動に従事する者の実費弁償の最高額及び選挙運動のため使用する労務者に対する報酬及び費用弁償の最高額に関する規程(昭和53年丸森町選挙管理委員会告示第30号)は、廃止する。

(昭和56年5月7日選管告示第21号)

(施行期日)

1 この告示は、昭和56年5月18日から施行する。

(文書図画の掲示に関する経過措置)

2 この告示の施行の日前に、この告示による改正前の公職選挙執行規程第30条の2第1項の規定により公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の3第1項に規定する候補者等に対して交付された表示票は、昭和56年7月31日までの間に限り、この告示による改正後の公職選挙執行規程の規定による証票とみなす。

(昭和61年11月27日選管告示第51号)

この規程は、昭和61年11月27日から施行する。

(平成6年10月31日選管告示第17号)

この告示は、平成6年11月1日から施行する。

(平成10年5月27日選管告示第2号)

この告示は、平成10年6月1日から施行する。

(平成13年7月11日選管告示第28号)

この告示は、平成13年7月11日から施行する。

(平成14年6月14日選管告示第20号)

この告示は、平成14年7月1日から施行する。

(平成24年3月21日選管告示第7号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年9月2日選管告示第31号)

この告示は、平成26年9月3日から施行する。

(平成28年3月2日選管告示第5号)

この告示は、平成28年3月2日から施行し、平成27年9月5日から適用する。

(令和4年3月30日選管告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

投票区名

投票区の区域

丸森第1

横町、本町、深山、山崎、田町、川前、鳥屋、新町、羽入、大川口、竹谷

丸森第2

東向、上滝、五福谷、中通

丸森第3

欠入、峠

丸森第4

廻倉、羽出庭、小坊木

金山

1区、2区、3区、4区、5区、6区、7区、8区

筆甫第1

上1、上2、中1、中2、東山、裏区、鷲ノ平、古田、北山

筆甫第2

川平1、川平2

大内第1

大山、青葉上、青葉南、青葉北、佐野

大内第2

空久保、上町、下町、横手、黒佐野、東福田、岩城南平、竹の内、西向、山屋敷、中平、七夕(大森、古町、上塩ケ作、夘月沢、諏訪の一部、梨ケ入の一部、下梅ケ作の旧大森部落)

大内第3

七夕(七夕、吉田、菅ノ沢、福田、諏訪の一部、梨ケ入の一部、丑ノ町の旧七夕部落)、南伊手、北伊手、田辺、田林

小斎

山口、中原、迫、源太郎、麓、清水上、清水下、弓目木、北新

舘矢間

1区東、1区西、2区東、2区中、2区西、山田、南木沼、木沼、松掛

大張

1区の1、1区の2、2区、3区、4区、5区、6区、7区

耕野

川向、茗茄沢、大和沢上、大和沢中、大和沢下、共愛、立石、協栄、金山、入区、芦沢、東部

別表第2(投票所の配置図)(省略)

別表第3(開票所の配置)(省略)

別表第4(選挙会場等の設備)(省略)

別表第5(第35条関係) 選挙運動等に従事する者等に対する実費弁償の最高額及び報酬の最高額

1 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額(法第197条の2第1項関係)

(1) 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(2) 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

(3) 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

(4) 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

(5) 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

(6) 茶菓料 1日につき500円

2 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の最高額(法第197条の2第1項関係)

(1) 基本日額 1万円

(2) 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

3 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の最高額(法第197条の2第1項関係)

(1) 鉄道賃、船賃及び車賃 それぞれ第1項の第1号、第2号及び第3号に掲げる額

(2) 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき1万円

4 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条第1項の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)1人に対して、第1項の実費弁償のほかに支給することができる報酬の最高額(法第197条の2第2項関係)

(1) 選挙運動のために使用する事務員に対しては1日につき1万円

(2) 選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に対しては1日につき15,000円

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公職選挙執行規程

昭和55年4月15日 選挙管理委員会告示第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 挙/ 選挙一般
沿革情報
昭和55年4月15日 選挙管理委員会告示第6号
昭和56年5月7日 選挙管理委員会告示第21号
昭和61年11月27日 選挙管理委員会告示第51号
平成6年10月31日 選挙管理委員会告示第17号
平成10年5月27日 選挙管理委員会告示第2号
平成13年7月11日 選挙管理委員会告示第28号
平成14年6月14日 選挙管理委員会告示第20号
平成24年3月21日 選挙管理委員会告示第7号
平成26年9月2日 選挙管理委員会告示第31号
平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第5号
令和4年3月30日 選挙管理委員会告示第5号