○選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成19年2月20日

選挙管理委員会告示第4号

選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(昭和62年丸森町選挙管理委員会告示第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、丸森町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第28条の2及び第28条の3に規定する選挙人名簿の抄本(以下「抄本」という。)の閲覧に関する取扱いについて必要な事項を定めることにより、選挙人名簿の正確性を期するとともに、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第3項の趣旨にのっとり、抄本の記載事項が不当な目的に使用されることを防止し、その円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(閲覧の範囲)

第2条 抄本の閲覧は、次の各号のいずれかに該当する場合に認めるものとする。

(1) 選挙人が、特定の者の選挙人名簿の登録の有無を確認するとき。

(2) 政党その他の政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条により届出済みの団体で県内に支部又は支社等があるものに限る。)又は公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(以下「候補者等」という。)が、政治活動又は選挙運動の資料として利用するとき。

(3) 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治又は選挙に関するものを実施するために必要であるとき。

(閲覧の拒否等)

第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、抄本の閲覧を拒み、中止し、又は制限することができる。

(1) 個人の基本的人権又はプライバシーを侵害するおそれがあるとき。

(2) 営利上の目的又は不当な目的のために利用されるおそれがあるとき。

(3) 閲覧事項を適切に管理することができないおそれがあるとき。

(4) 閲覧の目的を明らかにしないとき。

(5) 多数の者が一時に閲覧の申出をし、抄本の使用が競合するとき。

(6) 委員会の事務に支障があると認められたとき。

(7) 委員会の指示に従わないとき。

(閲覧の申出)

第4条 抄本の閲覧をしようとする者は、あらかじめ、次の各号に掲げる申出書を委員会に提出し、承認を得なければならない。

(1) 第2条第1号に規定する抄本の閲覧にあっては、選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)(様式第1号)

(2) 第2条第2号に規定する抄本の閲覧にあっては、選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)(様式第2号)

(3) 第2条第3号に規定する抄本の閲覧にあっては、選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)(様式第3号)

2 前項第2号及び第3号の抄本の閲覧の申出書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前項第2号の申出書中申出者が政党その他の政治団体である場合

 政治資金規正法第6条第1項の規定による政治団体の届出書の写し及び政治活動の実績を示す資料

 申出者以外の法人に閲覧事項を取り扱わせる場合は、承認法人に関する申出書(様式第5号)及び申出者と閲覧事項取扱承認法人の関係がわかるもの

(2) 前項第2号の申出書中申出者が候補者等(申出者が公職にある者である場合を除く。)である場合

 公職の候補者となろうとする者であることを示す資料

 申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合は、候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第4号)及び申出者と閲覧事項取扱者の関係が分かるもの

(3) 前項第3号の閲覧の申出

 調査研究の概要及び実施体制を示す資料

 申出者及び閲覧者以外の者に閲覧事項を取り扱わせる場合は、個人閲覧事項取扱者に関する申出書(様式第6号)及び申出者と個人閲覧事項取扱者の関係がわかるもの

3 抄本の閲覧をしようとする者は、委員会に身分を証明する書面を提示しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、委員会が必要と認めたときは、関係書類等の提示を求めることができる。

(閲覧の場所及び時間)

第5条 抄本の閲覧は、委員会の執務室又は委員会が指定する場所において、執務時間内に行わなければならない。

(閲覧の方法)

第6条 抄本の閲覧は、原則として読み取り又は筆記に限るものとする。

2 抄本閲覧をする者は、抄本を丁寧に扱い、破損、汚損、加筆等をしてはならない。

(閲覧者の義務)

第7条 抄本の閲覧の承認を受けた者及び閲覧した者(以下「閲覧者」という。)は、閲覧によって作成した資料を閲覧の目的外に使用し、又は第三者に提供してはならない。

(委員会に対する報告)

第8条 抄本の閲覧者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、委員会に書面をもって報告しなければならない。

(1) 抄本記載事項に脱漏、誤載又は誤記があると発見したとき。

(2) 閲覧の目的の事業又は調査活動が終了し、その結果について調査書等を作成したとき。

(3) 委員会から閲覧によって作成した資料の所持、保管状況等について照会があったとき。

(閲覧資料の返還)

第9条 委員会は、抄本の閲覧者がこの要綱に違反した場合は、閲覧によって作成した資料のすべてについて返還を求めることができる。

(閲覧の公表)

第10条 委員会は、毎年1回閲覧の状況について、申出者の氏名(申出者が国等の機関である場合にあってはその名称、申出者が法人である場合にあってはその名称及び代表者又は管理者の氏名)及び利用の目的を公表するものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、閲覧に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この告示は、平成19年3月1日から施行する。

(平成24年3月21日選管告示第7号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日選管告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱

平成19年2月20日 選挙管理委員会告示第4号

(令和4年4月1日施行)