○選挙公報の発行に関する条例

昭和46年10月12日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、丸森町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 丸森町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙が行われるときは、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに1回発行しなければならない。この場合において、候補者の写真を掲載しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 前条の選挙公報に掲載の申請をしようとする候補者は、別に定める申請書に、委員会が交付する原稿用紙に記載した掲載文及び写真を添付のうえ、委員会の指定する日までに委員会に提出しなければならない。

2 前項の掲載文は、他人の名誉を傷つけ、善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、選挙公報としての品位を損なうものであってはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 選挙公報は、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。

(選挙公報の発行を中止する場合)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行を中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続きに関し必要な事項は、委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年10月5日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年11月25日条例第22号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年12月規則第22号で、同6年12月25日から施行)

(平成10年3月20日条例第1号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(令和5年9月14日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

選挙公報の発行に関する条例

昭和46年10月12日 条例第26号

(令和5年9月14日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章 挙/ 選挙一般
沿革情報
昭和46年10月12日 条例第26号
昭和54年10月5日 条例第18号
平成6年11月25日 条例第22号
平成10年3月20日 条例第1号
令和5年9月14日 条例第19号