○まるもりIT推進委員会設置要綱

平成15年3月31日

訓令乙第3号

(設置)

第1条 情報化の進展に的確に対応した町政運営とIT(情報通信技術)を活用した効率的な行政サービスの提供を図るため、丸森町の地域情報化(以下「情報化」という。)を推進するに当たり、まるもりIT推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 情報化計画策定及び推進に関する事項

(2) 情報化の調査研究に関する事項

(3) 情報通信基盤整備に関する事項

(4) 情報セキュリティ対策に関する事項

(5) その他、必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名で組織し、別表の職にあるものをもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときにその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(検討部会)

第6条 委員会は、第2条に掲げる事務を推進するに当たり、具体的、専門的事項の調査検討を行うため、検討部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 検討部会の組織、運営その他必要な事項は、委員長が会議に諮り、別に定める。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課で処理する。

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日訓令乙第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令乙第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令乙第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日訓令乙第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

役職名

充職名

委員長

副町長

副委員長

教育長

委員

総務課長

委員

企画財政課長

委員

町民税務課長

委員

保健福祉課長

委員

子育て定住推進課長

委員

会計室長

委員

農林課長

委員

商工観光課長

委員

建設課長

委員

学校教育課長

委員

生涯学習課長

委員

丸森病院事務長

まるもりIT推進委員会設置要綱

平成15年3月31日 訓令乙第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/ 委員会等
沿革情報
平成15年3月31日 訓令乙第3号
平成17年3月31日 訓令乙第2号
平成19年3月29日 訓令乙第2号
平成23年3月31日 訓令乙第2号
平成27年3月31日 訓令乙第2号