○丸森町住民自治組織支援委員会設置要綱

平成19年5月31日

訓令乙第3号

(設置)

第1条 住民自治組織の円滑な運営を推進するうえで、庁内の連携強化を図るため、丸森町住民自治組織支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、住民自治組織に関する次に掲げる事項を検討するとともに、関係部局間の調整を図るものとする。

(1) 組織基盤強化と活動支援

(2) 指定管理者への円滑な移行

(3) 住民への浸透と啓発

(4) その他必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、庁議の設置及び運営に関する規程(昭和43年丸森町訓令甲第6号)第2条第1項に規定する者をもって組織する。

2 委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ町長及び副町長をもって充てる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員長が必要と認めるときは、会議にその他の関係者の出席を求めることができる。

(幹事会)

第6条 委員会に提案する事項中、重要な案件を協議するため、幹事会を置く。

2 幹事会は、別表に定める者をもって組織する。

(検討部会)

第7条 委員会に提案する事項に関し、具体的かつ、専門的な調査検討を行うため、検討部会を置く。

2 検討部会の組織、運営その他必要な事項は、別に定める。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令乙第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

副町長 総務課長 企画財政課長 町民税務課長 生涯学習課長

丸森町住民自治組織支援委員会設置要綱

平成19年5月31日 訓令乙第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/ 委員会等
沿革情報
平成19年5月31日 訓令乙第3号
平成23年3月31日 訓令乙第2号