○公用自動車管理規程

平成24年3月30日

訓令乙第2号

公用自動車管理規程(平成13年訓令乙第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町が保有する公用自動車の使用及び管理については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で、町が所有又は賃借により使用するもの(丸森町消防団の所管に属するもの及び他の団体に貸与しているものを除く。以下「公用車」という。)をいう。

(2) マイクロバス 公用車である乗合自動車(小学生及び中学生の送迎用バスを除き、乗車定員が10人程度の車両を含む。)をいう。

(3) 運転者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「交通法」という。)第84条第1項の規定による運転免許を受けた職員(職員以外の者であって町の業務を遂行するもののうち、町長が特に必要と認めるものを含む。以下同じ。)及び町から運転を委託された者で、公用車を運転するものをいう。

(使用原則)

第3条 公用車は、常に安全かつ効率的に運行しなければならない。

2 公用車は、次に掲げる場合のほか、使用することができない。

(1) 職員が公務に従事するとき。

(2) 町が主催又は共催する行事等に町民が参加するとき。

(3) 来客の用に供する場合で、町長が適当と認めるとき。

(4) 町政と密接な関連を有する公的団体の行事等で、町の事業推進上必要があると認めるとき。

(5) 前号以外の任意団体の行事等で、公共的活動を推進する上で特に必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が行政運営上特に必要があると認めるとき。

3 公用車(マイクロバスを除く。)の運行時間は、勤務時間内とする。ただし、使用目的上やむを得ないと認められるときは、勤務時間外においても運行することができる。

4 公用車の中では、飲酒及び喫煙をしてはならない。

(公用車の区分及び管理)

第4条 公用車の区分は、次のとおりとする。

(1) 共用車 課等において共用的に使用する公用車

(2) 専用車 共用車を除く全ての公用車

2 専用車は、必要に応じ、共用車として使用することを妨げない。

(総括管理者)

第5条 公用車の管理を総括するとともに、関係職員に対する指導及び助言を行うため総括管理者を置き、総務課長をもって充てる。

(使用管理者)

第6条 公用車の管理運行を行うため使用管理者を置き、共用車については総務課長を、専用車については配置されている課等の長をもって充てる。

(安全運転管理者及び副安全運転管理者)

第7条 交通法第74条の3第1項及び第4項の規定に基づき、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。

2 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「施行規則」という。)第9条の9第1項に規定する要件を備えた職員のうちから、副安全運転管理者は、同条第2項に規定する要件を備えた職員のうちから、それぞれ町長が選任する。

3 安全運転管理者は、公用車の安全運転を確保するため、交通法第74条の3第7項の規定に基づき、同条及び施行規則第9条の10に規定するもののほか、運転者に対し適切に指示し、これを監督する業務を担うものとする。

4 副安全運転管理者は、前項の規定により安全運転管理者が行う業務を補助するものとする。

5 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、緊急の場合等やむを得ない事情があると認められるときは、その業務の一部をあらかじめこれらの者が指定する職員に代行することができる。

(整備管理者)

第8条 車両法第50条第1項の規定に基づき、整備管理者を置く。

2 整備管理者の職務については、別に定める。

(車庫長)

第9条 車庫の管理及び公用車の整備に関し、整備管理者に指示を行うとともに、配車事務及び運転業務員の勤務についての調整等を行うため、必要に応じ車庫長を置くことができる。

(マイクロバスの運行基準)

第10条 マイクロバスの運行は、次に掲げる基準によるものとする。

(1) 運行時間は、午前7時から午後7時までとする。

(2) 1日の走行距離は、一般道路のみの場合は250km以内、高速道路を併用する場合は500km以内とする。

(3) 宿泊を伴う運行は、1泊2日とする。

(4) 前3号の規定にかかわらず、災害の発生その他の事由によりやむを得ないと認められるときは、マイクロバスを運行することができる。

(5) 1日当たりの運転時間は、9時間以内とし、連続する2時間の運転ごとに休憩をとらなければならない。

(6) マイクロバスを使用する者は、あらかじめ随行者を指定し、マイクロバスに同乗させなければならない。

(7) マイクロバスに乗車する者は、車中で発生したゴミを持ち帰らなければならない。

2 マイクロバスを使用する者は、運行計画を立てる際は前項の規定を遵守するとともに、同項第4号の規定による運行を行うときは、事前に総務課長と協議しなければならない。

(運転者の責務)

第11条 運転者は、常に関係法令を遵守し、安全かつ適切な運行に努めなければならない。

2 運転者は、公用車の使用に際しては、車両法第47条の2第1項の規定に基づき別表に定める運行点検を実施し、異常がないことを確認した後に公用車を使用しなければならない。この場合において、異常を確認したときは、速やかに整備管理者に報告するものとする。

3 運転者は、公用車の使用を終えたときは、必要に応じて清掃を行い、指定された駐車場に公用車を格納するとともに、使用管理者が備える公用車運行記録簿(様式第1号)に所要事項を記載しなければならない。

(使用管理者の責務)

第12条 使用管理者は、公用車の日常点検を励行し、不良箇所の発見と整備について万全を期すよう努めなければならない。

2 使用管理者は、公用車を保管する車庫内の整理整頓に努めなければならない。

(使用の予約)

第13条 公用車を使用するとき(次条の場合を除く。)は、職員ポータルのグループウェア(以下「グループウェア」という。)により、使用車両を予約するものとする。この場合において、当該予約を行ったときは、使用管理者が許可したものとみなす。

(使用の申請)

第14条 公用車の使用において運転業務員による運行を必要とするときは、使用する日の4か月前から3週間前までの間に、前条の予約を行った上で公用車配車申請書(様式第2号)を使用管理者に提出するものとする。ただし、やむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。

(配車の決定)

第15条 使用管理者は、前条の申請があったときは、第10条の運行基準に照らして内容を審査し、その適否を決定するものとする。

(運転の制限)

第16条 次に掲げる職員は、公用車の運転を許可しないものとする。

(1) 交通法第84条第1項の規定による運転免許を取得後1年未満の職員

(2) 新規採用後6か月未満の職員

(3) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員(いずれも運転業務を目的として雇用された者を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、職務上特に必要がある場合において、当該職員の運転技量等を勘案した上であらかじめ町長の承認を得たときは、運転を行わせることができる。

(使用の特例)

第17条 公用車が使用できないときは、公務上必要かつ緊急の場合に限り、次に掲げる車両を使用することができる。

(1) 営業用の自動車

(2) 職員等の旅費支給に関する規則(昭和35年丸森町規則第4号)第15条の規定に基づき使用する職員の自家用自動車等

2 前項第1号の規定により営業用の自動車を使用しようとするときは、あらかじめ使用管理者の承認を得なければならない。

3 第1項第2号の規定により職員の自家用自動車等を使用しようとするときは、あらかじめ当該職員の承諾を得た上で、使用管理者の承認を得なければならない。

(事故の報告)

第18条 運転者は、公用車使用中に事故が発生したときは、直ちに法令の規定による措置をとるとともに、遅滞なくその状況を使用管理者に報告しなければならない。

(その他)

第19条 この規程に定めるもののほか、公用車の運行管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に公用車の使用を予約し、又は許可されているものについては、この訓令の規定に基づき予約し、又は許可されたものとみなす。

(平成26年2月14日訓令乙第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年6月27日訓令乙第2号)

この訓令は、平成29年6月27日から施行する。

(令和4年9月15日訓令乙第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から適用する。

別表(第11条関係)

運行点検項目等一覧表

点検項目

点検内容

制動装置

○ブレーキペダルのきき具合及び踏代

○リザーブタンクのオイルの量

○駐車ブレーキのきき具合及び引代

走行装置

○タイヤの空気圧及び亀裂

○タイヤナット弛み及び欠落等

原動機

○エンジンオイルの量

○冷却水の量

○燃料の残量

その他

○方向指示器・前照灯・制動灯の作動

○エアタンクの作動(マイクロバス及び重機のみ)

高速道走行時

○冷却水漏れ

○ファンベルトの張り及び傷み具合

○タイヤの溝の深さ

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公用自動車管理規程

平成24年3月30日 訓令乙第2号

(令和4年9月15日施行)