○丸森町条例の形式を左横書きに改正する条例

平成元年3月13日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、この条例施行の際、現に公布されている丸森町条例(以下「既存の条例」という。)の形式を左横書きに改めることに関し、必要な事項を定めるものとする。

(条例の形式)

第2条 既存の条例の形式は、左横書きに改める。

2 左横書きの場合の配字は、既存の条例における配字と同様とする。

(字句等の改正)

第3条 前条の規定による左横書きに伴う字句等の改正については、次の各号に定めるところによる。

(1) 章、節、条及び項を表す場合は、アラビア数字に改める。

(2) 号を表す番号は、アラビア数字を括弧で囲んだものに、号を更に細分する「イ、ロ、ハ、ニ、ホ・・・」は「ア、イ、ウ、エ、オ・・・」に改める。

(3) 別表の左欄に掲げる字句(活用のある語については、その活用形を含む。以下この号において同じ。)は、それぞれ当該右欄に掲げるものに改める。

(4) 漢数字は、固有名詞及び言葉として用いられるものを除き、アラビア数字に改め、3位ごとに「,」を付する。

(5) 表及び様式は、既に左横書きになっているものを除き、左横書きに改める。この場合において、左横書きに適合しない部分があるときは、内容に変更を加えないで左横書きの形式に適合するように改める。

(6) 様式中の元号は、削除する。

(7) 句読点は、内容に変更を加えないで、定められた用法に従い、その位置を付け替える。

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

旧表記

新表記

および

及び

また

行なう

行う

ならびに

並びに

すでに

既に

ただちに

直ちに

もっぱら

専ら

因る

よる

恐れ

おそれ

伴なう

伴う

箇年

か年

年令

年齢

左の

次の

但書

ただし書

または

又は

あたり

当たり

あてる

充てる

こえる

超える

さらに

更に

すみやかに

速やかに

ほか

虞れ

おそれ

通り

とおり

基く

基づく

ケ年

か年

但し

ただし

且つ

かつ

つねに

常に

かならず

必ず

はかる

諮る

はかる

図る

かかる

係る

総て

すべて

もしくは

若しくは

予め

あらかじめ

丸森町条例の形式を左横書きに改正する条例

平成元年3月13日 条例第4号

(平成元年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印/
沿革情報
平成元年3月13日 条例第4号