○住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要領

平成17年9月30日

訓令甲第10号

(目的)

第1条 この要領は、住民異動届出を行う者(以下「届出人」という。)に対し本人であることの確認(以下「本人確認」という。)を行い、本人確認ができない場合は異動者等への通知を行うことにより、虚偽の住民異動届出を防止し、併せて町民の個人情報を保護するとともに、住民基本台帳の正確性を確保することを目的とする。

(対象となる届出)

第2条 本人確認の対象となる届出の種類は、住民異動に関するすべての届出(郵送による転出届出(付記転出届出は除く。)を含む。)とする。

(窓口での本人確認方法)

第3条 本人確認の対象となる届出人は、実際に窓口で届出を行う来庁者(代理人及び使者を含む。)とする。

2 届出に際しては、窓口で本人であることを証明する書類(以下「証明書類」という。)を提示させることにより本人確認を行う。証明書類は、運転免許証、個人番号カード、パスポート、健康保険証、年金手帳、学生証など官公署等が発行する身分証明書とする。

3 前項の規定による確認ができないときは、口頭による質問に回答させる方法により、本人確認を行う。

(郵送による届出の本人確認方法)

第4条 郵送による転出届出の際、証明書類の写しが添付されている場合は、本人確認を行ったものとみなす。

(確認後の処理)

第5条 本人確認を行った結果については、住民異動届出書の確認欄に必要事項を記入する。

(通知)

第6条 第3条第2項及び第3項の規定による確認ができないとき並びに郵送による転出届出で第4条の規定による確認ができないときは、住民異動届出書の記載内容等に不備がないことを確認の上、届出を受理し、個人の異動に関しては異動者本人に、世帯の異動に関しては世帯主に対して、届出があった旨を文書により通知する。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成27年12月28日訓令甲第8号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要領の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要領の規定は、個人番号カードの交付を受けた者について適用し、個人番号カードの交付を受けていない者については、なお従前の例による。

住民異動届出における本人確認等に関する事務処理要領

平成17年9月30日 訓令甲第10号

(平成28年1月1日施行)