○丸森町情報公開条例施行規則

平成12年3月29日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、町長が管理する情報について、丸森町情報公開条例(平成11年丸森町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(情報公開請求書)

第3条 条例第6条に規定する請求書は、情報公開請求書(様式第1号)とする。

(情報公開決定通知書等)

第4条 条例第7条第2項の規定による通知は、次の各号に掲げる決定の区分に応じ、当該各号に定める通知書によるものとする。

(1) 情報の全部を公開する旨の決定 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 情報の一部を公開する旨の決定 情報部分公開決定通知書(様式第3号)

(3) 情報を公開しない旨の決定 情報非公開決定通知書(様式第4号)

(4) 条例第13条の規定に基づく情報公開を拒否する旨の決定 情報の存否を明らかにしない決定通知書(様式第5号)

(5) 情報を保有していない旨の決定 情報不存在決定通知書(様式第6号)

2 条例第7条第4項の規定による通知は、決定期間延長通知書(様式第7号)によるものとする。

3 条例第8条第2項の規定による通知は、特例措置決定通知書(様式第8号)によるものとする。

(情報の公開の実施等)

第5条 情報の公開をする旨の決定の通知を受けた者は、前条第1項第1号又は第2号の通知書により指定された日時及び場所において、当該決定に係る情報の公開を受けるものとする。

2 前項の場合において、情報を閲覧及び視聴する者は、当該情報を丁寧に取扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 町長は、前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対し、当該情報の閲覧及び視聴を中止させ、又は禁止することができる。

4 公開した情報の写しの交付部数は、公開請求に係る情報1件につき1部とする。

5 条例第10条の実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ、録音ディスクその他聴取の用に供することを目的とした電磁的記録に収録された記録 専用機器により再生したものの聴取。ただし、専用機器により再生することができる場合に限る。

(2) ビデオテープ、ビデオディスクその他視聴の用に供することを目的とした電磁的記録に収録された記録 専用機器により再生したものの視聴又は印刷物として出力したものの閲覧又は交付。ただし、専用機器により再生できる場合又は印刷物として出力することができる場合に限る。

(第三者に対する意見書提出通知等)

第6条 条例第9条第1項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公開請求に係る情報に記録されている第三者に関する情報の内容

(2) 公開請求の年月日

(3) 意見書を提出する場合の提出先及び提出期限

2 条例第9条第2項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 前項各号に掲げる事項

(2) 条例第9条第2項の規定を適用する理由

3 条例第9条第1項及び第2項の規定による通知は、情報公開に係る意見照会書(様式第9号)によるものとし、当該通知に対する意見書の提出は、情報公開請求に係る意見書(様式第10号)によるものとする。

4 条例第9条第3項の規定による通知は、情報公開決定に係る通知書(様式第11号)によるものとする。

(情報の管理)

第7条 条例第20条第2項の一般の閲覧に供するものは、文書管理目録その他町長が定めるものとする。

(審査請求手続及び裁決通知)

第8条 条例第22条第1項の規定に基づく審査請求及び第22条の2第1項の規定に基づく諮問並びに審査請求の裁決は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 審査請求 情報公開審査請求書(様式第12号)

(2) 諮問 情報公開諮問書(様式第13号)

(3) 審査請求に対する裁決 情報公開審査請求裁決通知書(様式第14号)

(審査請求に係る通知)

第9条 条例第22条の2第4項の規定による通知は、審査会諮問通知書(様式第15号)によるものとする。

2 条例第22条の3において準用する条例第9条第3項の規定による通知は、審査請求に係る裁決内容通知書(様式第16号)によるものとする。

(情報の写しの作成費用等)

第10条 条例第31条第2項に規定する情報の写しの作成に要する費用は、別表のとおり徴収する。

2 条例第31条第3項の規定による費用の免除は、次に掲げる基準により行うものとする。

(1) 人の生命、身体、健康、財産及び消費生活の保護、環境の保全その他公共の福祉のために行われる情報の公開請求である場合 10割

(2) 国又は地方公共団体からの情報の公開請求である場合 10割

(3) 公共的性格を有する法人その他の団体からの情報の公開請求であって、町長が認めた場合 10割

(4) 町の機関が行う処分又は事業により自己の権利又は利益に直接影響を受けるおそれがあると認められるものからの当該処分又は事業に係る情報の公開請求である場合 10割

(5) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校からの公開請求であって、教育を目的としてなされる請求 10割

(運用状況の公表)

第11条 条例第33条に規定する運用状況の公表は、次に掲げる事項を町の広報に登載することにより行う。

(1) 情報の公開請求件数

(2) 情報の公開決定件数

(3) 情報の部分公開決定件数

(4) 情報の非公開決定件数

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が公表すべきと認める事項

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第7号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和5年8月3日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第10条関係)

区分

単位

金額

日本工業規格に定めるA列3番までの大きさのモノクロの写し

1枚

10円

日本工業規格に定めるA列3番を超える大きさのモノクロの写し


実費

日本工業規格に定めるA列3番までの大きさのカラーの写し

1枚

20円

図画、写真及び電磁的記録


実費

送付に要する費用


実費

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丸森町情報公開条例施行規則

平成12年3月29日 規則第8号

(令和5年8月3日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報管理/ 情報管理
沿革情報
平成12年3月29日 規則第8号
平成13年3月30日 規則第6号
平成17年3月31日 規則第7号
平成19年3月29日 規則第7号
平成24年3月27日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第11号
令和5年8月3日 規則第24号