○丸森町個人情報保護条例

平成17年3月8日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 個人情報の取扱い(第6条―第14条)

第3章 個人情報ファイル(第15条―第16条の4)

第4章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示(第17条―第25条)

第2節 訂正(第26条―第31条)

第3節 利用停止(第32条―第36条)

第4節 他の制度との調整等(第37条)

第5章 審査請求(第38条―第40条)

第6章 雑則(第41条―第46条)

第7章 罰則(第47条―第50条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が拡大していることに鑑み、町の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を保障するとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、町政の適正かつ円滑な運営を図り、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)

 個人識別符号が含まれるもの

(2) 実施機関 町長、教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。

(3) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下この条において「法」という。)第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体又は地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。

(4) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書(丸森町文書取扱規程(平成29年丸森町訓令甲第3号)第2条に規定する紙文書及び電子文書をいう。以下同じ。)及び写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)に記録されているものに限る。

(5) 個人情報ファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。

 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報をコンピュータを用いて検索することができるように体系的に構成したもの

 に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの

(6) 個人識別符号 法第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

(7) 要配慮個人情報 法第2条第3項に規定する要配慮個人情報をいう。

(8) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。

(9) 情報提供等記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。

(10) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書に記録されているものに限る。

(11) 特定個人情報ファイル 次に掲げるいずれかをその内容に含む個人情報ファイルをいう。

 個人番号(番号法第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)

 個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のもの

(12) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(実施機関の責務)

第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報の適正な取扱いに努めなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。

第2章 個人情報の取扱い

(個人情報の保有の制限等)

第6条 実施機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令又は条例(以下「法令等」という。)の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により特定された利用の目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。

3 実施機関は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。

4 実施機関は、要配慮個人情報については、保有してはならない。ただし、法令等の規定に基づく場合又は利用目的を達成するために当該個人情報が必要であり、かつ、欠くことができない場合は、この限りでない。

(適正な取得)

第7条 実施機関は、適法かつ適正な方法で個人情報を取得しなければならない。

2 実施機関は、個人情報を取得するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、本人から取得しなければならない。

(1) 本人の同意があるとき。

(2) 法令等に定めがあるとき。

(3) 人の生命、身体、健康、生活又は財産(以下「生命等」という。)の保護のために緊急に必要があるとき。

(4) 出版又は報道等により公にされているとき。

(5) 争訟、選考、指導又は相談等に係る事務事業に関し、その事務事業の性質上、本人から個人情報を取得することが当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(6) 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から個人情報を取得する場合で、事務事業の執行上やむを得ないと認められるとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、個人情報を本人以外の者から取得することについて相当の理由があるとき。

(利用目的の明示)

第8条 実施機関は、本人から直接文書に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ、本人に対し利用目的を明示しなければならない。

(1) 人の生命等の保護のために緊急に必要があるとき。

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命等その他の権利利益を害するおそれがあるとき。

(3) 利用目的を本人に明示することにより、町の機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(4) 取得の状況から見て利用目的が明らかであると認められるとき。

(正確性の確保)

第9条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。

(安全性の確保)

第10条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

2 前項の規定は、実施機関から個人情報を取り扱う業務の委託を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。

(従事者の義務)

第11条 個人情報の取扱いに従事する実施機関の職員若しくは職員であった者又は前条第2項に規定する受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。

(保有個人情報の利用及び提供の制限)

第12条 実施機関は、法令等に定める場合を除き、利用目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を自ら利用し、又は提供してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することができる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。

(2) 実施機関が法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

(3) 他の実施機関、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令等の定める所掌事務の遂行に必要な限度において当該個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由があるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。

3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令等の規定の適用を妨げるものではない。

4 実施機関は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保有個人情報の利用目的以外の目的のための実施機関内部における利用を、特定の組織又は職員に限るものとする。

(保有特定個人情報の利用の制限)

第12条の2 実施機関は、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報を当該実施機関の内部において利用してはならない。

2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときに該当すると認めるときは、特定個人情報を取り扱う事務における特定個人情報の利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。以下この項及び次項において同じ。)を自ら利用することができる。ただし、保有特定個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用することによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、保有特定個人情報について準用する。

(特定個人情報の提供の制限)

第12条の3 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。

(提供を受ける者に対する措置要求)

第13条 実施機関は、第12条第2項第3号及び第4号の規定に基づき保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報についてその利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じることを求めるものとする。

(高度情報通信ネットワークにおける個人情報の保護)

第14条 実施機関は、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて個人情報を利用し、又は提供するときは、必要な保護措置を講じなければならない。

第3章 個人情報ファイル

(個人情報ファイルの届出等)

第15条 実施機関が個人情報ファイルを保有しようとするときは、あらかじめ、町長に対し次に掲げる事項を届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 個人情報ファイルの名称

(2) 当該実施機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名称

(3) 個人情報ファイルの利用目的

(4) 個人情報ファイルに記録される項目(以下この条及び次条において「記録項目」という。)及び本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次項第8号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この条及び次条において「記録範囲」という。)

(5) 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この条及び次条において「記録情報」という。)の収集方法

(6) 記録情報を当該実施機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先

(7) 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨

(8) 次条第3項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第5号若しくは前号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、その旨

(9) 第26条第1項ただし書又は第32条第1項ただし書に該当するときは、その旨

(10) 前各号に掲げるもののほか規則で定める事項

2 前項の規定は、次の各号に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査等のために作成し、又は取得する個人情報ファイル

(2) 実施機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(実施機関が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。)

(3) 専ら試験的なコンピュータ処理の用に供するための個人情報ファイル

(4) 前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該届出に係るこれらの事項の範囲内のもの

(5) 1年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル

(6) 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの

(7) 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報ファイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの

(8) 本人の数が規則で定める数に満たない個人情報ファイル

(9) 第2号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める個人情報ファイル

(10) 特定個人情報ファイルに該当するもの

3 実施機関は、第1項に規定する事項を届け出た個人情報ファイルについて、当該実施機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第8号に該当するに至ったときは、速やかに町長に対しその旨を届け出なければならない。

(個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第16条 町長は、実施機関が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第1項第1号から第7号まで、第9号及び第10号に掲げる事項を記載した帳簿(第3項において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。

(1) 前条第2項各号に掲げる個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして規則で定める個人情報ファイル

(4) 特定個人情報ファイルに該当するもの

3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、記録項目の一部若しくは前条第1項第5号若しくは第6号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(特定個人情報保護評価)

第16条の2 実施機関は、特定個人情報保護評価に関する規則(平成26年特定個人情報保護委員会規則第1号)第7条第4項に規定する場合においては、同項の規定により、丸森町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴くものとする。

(特定個人情報ファイルの保有等に関する事前通知)

第16条の3 第15条(第2項第10号を除く。)の規定は、実施機関が、特定個人情報ファイルの保有等に関し、あらかじめ、審査会へ通知をする場合について準用する。この場合において、同条中「個人情報ファイル」とあるのは「特定個人情報ファイル」と、「町長」とあるのは「審査会」と、「届け出なければ」とあるのは「通知しなければ」と、「届け出た」とあるのは「通知した」と、「個人情報ファイル簿」とあるのは「特定個人情報ファイル簿」と読み替えるものとする。

(特定個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第16条の4 第16条(第2項第4号を除く。)の規定は、実施機関が、特定個人情報ファイル簿を作成し、公表する場合について準用する。この場合において、同条中「個人情報ファイル」とあるのは「特定個人情報ファイル」と、「個人情報ファイル簿」とあるのは「特定個人情報ファイル簿」と読み替えるものとする。

第4章 開示、訂正及び利用停止

第1節 開示

(開示請求権)

第17条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。

2 次の各号に掲げる保有個人情報について、当該各号に定める者(第2号を除き、以下「代理人」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。

(1) 自己に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。) 未成年者又は成年被後見人の法定代理人

(2) 自己に係る保有特定個人情報 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人

3 死者を本人とする個人情報については、次に掲げる者(以下「遺族」という。)に限り、開示請求をすることができる。

(1) 当該個人情報の本人の配偶者(婚姻の届出をしていないが当該個人情報の本人の死亡当時事実上婚姻と同様の事情にあった者を含む。)又は子

(2) 前号に掲げる者がない場合にあっては、当該個人情報の本人の血族である父母

(3) 前2号に掲げる者がない場合にあっては、当該個人情報の本人の血族である祖父母、孫又は兄弟姉妹

(開示請求の手続)

第18条 開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所又は居所

(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている文書又は写真の名称その他開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 開示請求をしようとする者は、実施機関が定めるところにより開示請求に係る保有個人情報の本人(前条第2項の規定による開示請求にあっては開示請求に係る保有個人情報の本人の代理人)又は遺族であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。

3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

(保有個人情報の開示義務)

第19条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。

(1) 法令等の定めるところにより開示することができないとされている情報

(2) 開示請求者(第17条第2項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第4号次条第2項並びに第24条第1項において同じ。)の生命等を害するおそれがある情報

(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令等の規定により、何人でも閲覧することができるとされている情報

 公表を目的とし、又は公にすることを予定して作成し、又は取得した情報

 法令等の規定に基づく許可、届出等に際して作成し、又は取得した情報で、公益上の必要その他正当な理由により開示することが必要であるもの

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分

(4) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の競争上又は事業運営上の地位が著しく損なわれると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、開示することが必要と認められる情報

 違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生じるおそれがある支障から町民の生活を保護するため、開示することが必要と認められる情報

 又はに準じる情報であって、開示することが公益上必要と認められる情報

(5) 国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関からの協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係が損なわれると認められるもの

(6) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において行われる町の機関内部若しくは機関相互又は町の機関と国等の機関との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業又は将来の同種の事務事業に係る意思形成に著しい支障が生じるおそれがあるもの

(7) 町又は国等の機関が行う検査、監査、取締り、許可、人事その他の事務事業に関し、開示することにより、当該事務事業の公正若しくは円滑な遂行に著しい支障が生じるおそれがあるもの、特定の者に明らかに利益若しくは不利益を与えるおそれがあるもの又は関係当事者間の信頼関係が著しく損なわれるおそれがあるもの

(8) 開示することにより、人の生命等の保護その他公共の安全と秩序の維持に支障が生じると認められるもの

(部分開示)

第20条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第3号の情報(開示請求者以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして前項の規定を適用する。

(保有個人情報の存否に関する情報)

第21条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。

(開示請求に対する決定等)

第22条 実施機関は、開示請求書を受理したときは、受理した日から起算して14日以内に、開示請求に係る保有個人情報の全部若しくは一部を開示する旨の決定、保有個人情報を開示しない旨の決定、開示請求を拒否する旨の決定又は開示請求に係る個人情報を保有していない旨の決定(以下「開示決定等」と総称する。)をしなければならない。ただし、第18条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、開示決定等をしたときは、開示請求者に対し速やかに、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定をしたときは、開示の実施に関し必要な事項及び開示する保有個人情報の利用目的を、前項の書面に付記しなければならない。ただし、第8条第2号又は第3号に該当する場合における当該利用目的については、この限りでない。

4 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定以外の決定をしたときは、第2項の書面にその理由を付記しなければならない。この場合において、当該決定をした保有個人情報が期間の経過により開示することができ、かつ、その期間を明示することができるときは、その旨を併せて付記するものとする。

5 実施機関は、やむを得ない理由により第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、開示請求書を受理した日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し速やかに、当該延長の期間及び理由を書面により通知しなければならない。

(開示決定等の期限の特例)

第23条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求書を受理した日から起算して60日以内に、そのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に支障が生じるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、相当の期間を定めて開示決定等をすることができる。ただし、同条に規定する期間内に開示決定等をすることができる部分については、当該期間内に開示決定等をしなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により相当の期間を定めようとするときは、前条第1項に規定する期間内に、開示請求者に対し次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(第三者に対する意見書提出機会の付与等)

第24条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第39条第4項及び第40条において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。

2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、当該第三者に関する情報が第19条第3号ウ又は同条第4号ただし書に規定する情報に該当すると認められるときは、第22条第3項の決定(以下「開示決定」という。)に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。

3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(第39条第1項及び第4項において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。

(開示の実施)

第25条 実施機関は、保有個人情報を開示する場合は、当該保有個人情報が紙文書又は写真に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電子文書に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による開示にあっては、当該保有個人情報が記録されている文書又は写真の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。

2 第18条第2項の規定は、開示決定を受けた者が保有個人情報の開示を受ける場合について準用する。

第2節 訂正

(訂正請求権)

第26条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。)の内容が事実でないと思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加及び削除を含む。以下同じ。)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報

(2) 開示決定に係る保有個人情報であって、第37条第1項の規定により他の法令等の規定に基づき開示を受けたもの

2 代理人は、本人に代わって訂正請求をすることができる。

3 死者を本人とする個人情報については、当該個人情報の開示を受けた遺族に限り、訂正請求をすることができる。

4 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。

(訂正請求の手続)

第27条 訂正請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所又は居所

(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 訂正請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第18条第2項の規定は、前条第1項から第3項までの規定により訂正請求をしようとする者について準用する。

3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。

(保有個人情報の訂正義務)

第28条 実施機関は、訂正請求があった場合において当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。

(訂正請求に対する決定等)

第29条 実施機関は、訂正請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に、訂正請求に係る保有個人情報を訂正する旨の決定又は訂正しない旨の決定(以下「訂正決定等」という。)をしなければならない。ただし、第27条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

2 実施機関は、訂正決定等をしたときは、訂正請求者に対し速やかに、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 第22条第5項の規定は、訂正決定等について準用する。

(訂正決定等の期限の特例)

第30条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間を定めて訂正決定等をすることができる。

2 前項の場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、訂正請求者に対し次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 訂正決定等をする期限

(保有個人情報の提供先等への通知)

第31条 実施機関は、第29条の規定による訂正する旨の決定に基づく保有個人情報の訂正を実施した場合において、必要があると認めるときは、次の各号に定める提供先に対し速やかに、その旨を書面により通知するものとする。

(1) 保有個人情報(情報提供等記録を除く。) 当該保有個人情報の提供先

(2) 情報提供等記録 内閣総理大臣及び番号法第19条第8号に規定する情報照会者若しくは情報提供者又は同条第9号に規定する条例事務関係情報照会者若しくは条例事務関係情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。)

第3節 利用停止

(利用停止請求権)

第32条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(第26条第1項各号に掲げる保有個人情報(保有特定個人情報を除く。)に限る。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止(以下単に「利用停止」という。)に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 第6条第2項又は同条第4項の規定に違反して保有されているとき、第7条の規定に違反して取得されているとき又は第12条第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人情報の利用の停止又は消去

(2) 第12条第1項及び第2項の規定に違反して提供されているとき 当該保有個人情報の提供の停止

2 何人も、自己を本人とする保有特定個人情報(第26条第1項各号に掲げる保有特定個人情報(情報提供等記録を除く。)に限る。以下この項において同じ。)次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有特定個人情報を保有する実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有特定個人情報の利用停止に関して他の法令等の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。

(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、第6条第2項の規定に違反して保有されているとき、第12条の2の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイルに記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止

3 代理人は、本人に代わって前2項の規定による利用停止の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。

4 死者を本人とする個人情報については、当該個人情報の開示を受けた遺族に限り、利用停止請求をすることができる。

5 利用停止請求は、保有個人情報(情報提供等記録を除く。次条から第35条までにおいて同じ。)の開示を受けた日から起算して90日以内にしなければならない。

(利用停止請求の手続)

第33条 利用停止請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を実施機関に提出しなければならない。

(1) 氏名及び住所又は居所

(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項

(3) 利用停止請求の趣旨及び理由

(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項

2 第18条第2項の規定は、前条第1項から第4項までの規定により利用停止請求をしようとする者について準用する。

3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めてその補正を求めることができる。

(保有個人情報の利用停止義務)

第34条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおれそがあると認められるときは、この限りでない。

(利用停止請求に対する決定等)

第35条 実施機関は、利用停止請求書を受理したときは、受理した日から起算して30日以内に、利用停止請求に係る保有個人情報を利用停止する旨の決定又は利用停止しない旨の決定(以下「利用停止決定等」という。)をしなければならない。ただし、第33条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は当該期間に算入しない。

2 実施機関は、利用停止決定等をしたときは、利用停止請求者に対し速やかに、当該決定の内容を書面により通知しなければならない。

3 第22条第5項の規定は、利用停止決定等について準用する。

(利用停止決定等の期限の特例)

第36条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、相当の期間を定めて利用停止決定等をすることができる。

2 前項の場合において、実施機関は、前条第1項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) 本条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 利用停止決定等をする期限

第4節 他の制度との調整等

(他の制度との調整等)

第37条 実施機関は、他の法令等の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この項において同じ。)第25条第1項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同条本文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該他の法令等の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、この限りでない。

2 他の法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第26条第1項本文の閲覧とみなして、前項の規定を適用する。

3 統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。以下この項において同じ。)に含まれる個人情報その他の同法第52条第1項に規定する個人情報並びに同法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報については、この条例の規定は、適用しない。

4 町の図書館その他の施設において、町民の利用に供することを目的として管理している図書、資料、刊行物等に記録されている個人情報については、この条例の規定は、適用しない。

第5章 審査請求

(審査請求等)

第38条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について不服のある者は、審査請求をすることができる。

2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。

(審査会への諮問)

第39条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があった場合は、実施機関(議会を除く。以下この章において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。

(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合

2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。

3 議会は、前条第1項の審査請求があったときは、第1項各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に意見を求め、その意見を尊重して当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。

4 第1項の規定により諮問をした実施機関又は意見を求めた議会は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨又は意見を求めた旨を通知しなければならない。

(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)

第40条 第24条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決

(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)

第6章 雑則

(手数料等)

第41条 保有個人情報の開示に係る手数料は、徴収しない。

2 第25条第1項に規定する写しの交付(電子文書にあっては、これに準じる方法として実施機関が別に定める方法を含む。)を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 実施機関は、保有個人情報の開示請求が公益的目的によるものであるときは、前項の費用を免除することができる。

(苦情の処理)

第42条 実施機関は、当該実施機関の個人情報の取扱いに関し苦情の申出があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならない。

(町長の調整)

第43条 町長は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、個人情報の保護に関し報告を求め、又は助言をすることができる。

2 町長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、町内の事業者及び町民に対する支援並びに個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の処理に必要な措置を講じるよう努めなければならない

(実施状況の公表)

第44条 町長は、毎年度、各実施機関における保有個人情報の開示について実施状況を取りまとめ、これを公表しなければならない。

(出資団体等に対する協力要請)

第45条 町長は、丸森町情報公開条例(平成11年丸森町条例第15号)第21条第2項に規定する出資団体等に対し、この条例の趣旨にのっとり、個人情報の保護のために必要な措置を講じるよう指導に努めるものとする。

(委任)

第46条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

第7章 罰則

第47条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第10条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第2条第5号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第48条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第49条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書又は写真を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第50条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に実施機関が保有している個人情報ファイルに係る第15条第1項の規定の適用については、「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」とあるのは、「この条例の施行後速やかに」とする。

3 この条例の施行の際現に改正前の丸森町情報公開条例の規定によりなされている自己情報の開示又は訂正の請求は、この条例の相当規定によりなされた請求とみなす。

(平成19年12月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月11日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第12条の次に2条を加える改正規定(第12条の3に係る部分に限る。)及び第3章中第16条の次に3条を加える改正規定(第16条の2及び第16条の3に係る部分に限る。)並びに次項の規定 平成27年10月5日

(2) 第31条の改正規定 番号法附則第1条第5号に定める日

(丸森町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)

2 丸森町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成17年丸森町条例第8号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「第38条第2項又は」を「第16条の2、第16条の3又は第38条第2項若しくは」に改める。

(平成28年3月15日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年3月15日条例第8号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第5号に定める日から施行する。

(平成29年3月10日条例第1号)

この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(平成29年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月13日条例第20号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

丸森町個人情報保護条例

平成17年3月8日 条例第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報管理/ 情報管理
沿革情報
平成17年3月8日 条例第7号
平成19年12月27日 条例第22号
平成21年3月26日 条例第3号
平成27年3月24日 条例第2号
平成27年9月11日 条例第20号
平成28年3月15日 条例第7号
平成28年3月15日 条例第8号
平成29年3月10日 条例第1号
平成29年12月25日 条例第15号
令和3年8月13日 条例第20号
令和4年3月9日 条例第3号