○丸森町電子計算機等設置室入退室管理規程

平成14年7月25日

訓令乙第1号

(入退室管理を行う室及び場所)

第1条 次の表に掲げる電子計算機の設置及び運用が行われる室において、それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理を行うものとする。

セキュリティ区分

レベル3

各業務システムのデータ、セキュリティ情報等の保管室サーバ、ネットワーク機器の設置室

レベル2

住民基本台帳ネットワークシステム業務端末及び戸籍情報電子処理システム業務端末の設置室

レベル1

その他の業務端末の設置室

2 それぞれのセキュリティ区分に応じた、入退室管理の方法は、次の表のとおりである。

セキュリティ区分

入退室管理の方法

レベル3

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に資格を付与されている者のみが許可を得て入退室を行い、その都度、鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。また、入退室に関する記録を行う。

レベル2

入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可を得て入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

レベル1

入退室を行う場合には、識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、各業務システムのデータ、セキュリティ情報等の保管室及びサーバ、ネットワーク機器の設置室にあっては総務課長、住民基本台帳ネットワークシステム業務端末の設置室にあっては町民税務課長、その他の業務端末の設置室にあっては設置課等の長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項の表に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、各業務システムのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置を講じなければならない。

(鍵の管理)

第3条 鍵の管理は、施設管理をする総務課長が行う。

2 総務課長は、レベル2及びレベル1のセキュリティ区分に係る室の鍵については、設置課等の長に貸与するものとする。

(管理簿の作成)

第4条 総務課長は、レベル3のセキュリティ区分に係る室については、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

2 総務課長は、レベル3のセキュリティ区分に係る室については、鍵の管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第5条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この訓令は、平成14年8月1日から施行する。

(平成15年3月6日訓令乙第1号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月8日訓令乙第1号)

この訓令は、平成16年5月6日から施行する。

(平成19年3月29日訓令乙第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

丸森町電子計算機等設置室入退室管理規程

平成14年7月25日 訓令乙第1号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報管理/ 情報管理
沿革情報
平成14年7月25日 訓令乙第1号
平成15年3月6日 訓令乙第1号
平成16年1月8日 訓令乙第1号
平成19年3月29日 訓令乙第2号