○丸森町情報化推進懇話会設置要綱

平成20年10月23日

告示第37号

(設置)

第1条 町民の意見を聴取して地域の実情に即した情報化施策を推進するため、丸森町情報化推進懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 懇話会は、前条の目的を達成するため次に掲げる事項を所掌する。

(1) 町が策定する情報化基本計画に対し、意見又は助言を行うこと。

(2) 町が行う情報化施策に対し、その優先順位や実施方法等について意見又は助言を行うこと。

(3) その他情報化の推進に関する事項

(組織)

第3条 懇話会は、委員10名以内で組織し、町長がこれを委嘱する。

2 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 別表に掲げる団体が推薦する委員 5名以内

(2) 公募委員 3名以内

(3) 教育委員会が推薦する者 1名

(4) 丸森病院が推薦する者 1名

3 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 懇話会に会長及び副会長各1名を置き、それぞれ委員の互選により選任するものとする。

2 会長は、懇話会を代表し、これを総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 懇話会の会議は、町長が招集し、会長がその議長を務める。

2 町長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(公募の条件)

第6条 公募委員の申込みをすることができる者は、町の情報化に関心を有する者で次に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 町内に住所を有する者又は町内に勤務先を有する者

(2) 選任の日において満20歳以上の者

(公募の方法)

第7条 公募委員の募集は、広報及び町公式ホームページへの掲載等により行うものとする。

(申込方法)

第8条 公募委員の申込みは、次の事項を記載した書面(電子メールを含む。)により行うものとする。

(1) 氏名

(2) 住所、電話番号

(3) 年齢、性別

(4) 町外に住所を有する者であって、町内に勤務先を有するものの場合は、その勤務先

(5) その他町長が必要と認める事項

(公募委員の選考)

第9条 公募委員の応募者が第3条第2項第2号に定める数を超えた場合は、性別、年齢及び居住地区の構成を勘案して町長が選定するものとする。

(アドバイザーの参加)

第10条 町長は、情報化に関する国や県の施策及び先進的な取組事例の紹介等を行うため、アドバイザーを会議に参加させることができる。

(意見等の反映)

第11条 町は、懇話会が意見又は助言した事項について、町の施策に反映するよう努めるものとする。

(会議内容の公表)

第12条 町は、会議における議事の概要を広報等により遅滞なく公表しなければならない。

(庶務)

第13条 懇話会の庶務は、総務課において処理する。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年10月23日から施行する。

(平成23年3月31日告示第18号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年5月13日告示第30号)

この告示は、平成26年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

みやぎ仙南農業協同組合、丸森町商工会、丸森町誘致企業連絡会議、社会福祉法人丸森町社会福祉協議会、一般財団法人丸森町観光物産振興公社

丸森町情報化推進懇話会設置要綱

平成20年10月23日 告示第37号

(平成26年4月1日施行)