○丸森町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成17年3月8日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が実施する移動通信用鉄塔施設整備事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において移動通信用鉄塔施設整備事業(以下「整備事業」という。)とは、次に掲げる施設を設置する事業をいう。

(1) 移動通信用鉄塔施設

(2) その他移動通信サービスの提供に必要な施設

(分担金の徴収)

第3条 分担金は、整備事業の施行により利益を受ける電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者から徴収する。

(分担金の額)

第4条 徴収する分担金の額は、整備事業に係る総額の210分の23以内とする。

(徴収の方法)

第5条 前条の規定による分担金は、町長が発行する納入通知書により、整備事業を施行する年度内に一括徴収する。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例

平成17年3月8日 条例第11号

(平成17年3月8日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第5章 地域振興
沿革情報
平成17年3月8日 条例第11号