○丸森町町民バスの設置及び管理に関する条例

平成20年3月13日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民バスの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の交通手段を確保することにより、町民の福祉の向上並びに地域の活性化を図るため、町民バスを設置する。

2 町民バスは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2号の規定に基づき、町が所有するスクールバスを用いて運行するものとする。

(運行路線等)

第3条 町民バスの運行路線は、峠線及び羽出庭線とする。

2 町民バスの運行区間及び運行日は、規則で定める。

(運行の制限)

第4条 町長は、天災その他やむを得ない事由により町民バスの運行に支障があると認めたときは、前条の規定にかかわらず、運行区間の制限、運行時刻の変更又は運行の中止を行うことができる。

(使用料)

第5条 町民バスの利用者は、使用料(以下「運賃」という。)を納付しなければならない。

2 運賃の額は、1路線1乗車につき200円とし、その納付は、回数乗車券の購入により行うものとする。

3 利用者が既に購入した回数乗車券の払戻しは、行わない。

4 回数乗車券の販売等に関する事項は、規則で定める。

(運賃の減免)

第6条 町長は、必要があると認めるときは、規則の定めるところにより、運賃を減免することができる。

(利用者の遵守事項)

第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第52条及び第53条に規定する事項

(2) その他規則で定める事項

(乗車の制限等)

第8条 町長は、町民バスを利用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは、乗車を拒否することができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。

(2) 町民バス又は町民バスの設備をき損するおそれがあると認めるとき。

(3) 町民バスの運行の目的に反すると認めるとき。

2 町長は、スクールバスの運行に支障があると認めるときは、乗車を制限することができる。

(損害賠償)

第9条 故意又は過失により町民バス又はその附帯設備及び器具等をき損又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

丸森町町民バスの設置及び管理に関する条例

平成20年3月13日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)