○職員の採用に関する措置要綱

昭和39年4月1日

施行

(目的)

第1条 この要綱は、別段の定めのある場合を除くほか、職員の採用に関する事項を定めることを目的とする。

(採用の定義)

第2条 この要綱において採用とは、現に職員でない者を、職員に任命することをいう。

2 職員を一の職から職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第4条に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の適用を異にし、又は新たに一の給料表を適用して他の職に任命する場合は、前項の採用とみなす。

(採用の一般基準)

第3条 職員の採用は、次条に定める競争試験の結果作成される採用候補者名簿に基づいて行うことを原則とするが、任命権者が特に認めた場合は、選考によるものとする。

(試験の方法)

第4条 試験は、次に掲げる方法により任命権者が定める。

(1) 筆記試験

(2) 口頭試問、身体検査及び適応性の判定

(試験の告知)

第5条 試験の告知は、適切な方法で公表し、一般に周知させるものとする。

(告知の内容)

第6条 採用試験の告知の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 採用予定の職及び採用予定人員

(2) 試験方法及び内容

(3) 試験の日時及び場所

(4) 受験資格

(5) 受験申込書の入手及び提出場所、時期及び手続その他必要な受験手続

(選考)

第7条 任命権者は、選考による場合は、その都度選考について必要な事項を定める。

(採用候補者名簿の作成及び訂正)

第8条 採用候補者名簿は、試験の行った職の区分に応じて作成しておかなければならない。

2 採用候補者名簿の作成過程において事務上の誤り及び採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があった場合においては、速やかに名簿の訂正を行わなければならない。

(名簿の失効)

第9条 次の各号の一に該当する場合は、採用候補者名簿より失効させることができる。

(1) 当該名簿が確定後1年以上経過した場合

(2) その他必要と認めた場合

2 採用候補者名簿より失効させる場合においては、その旨を採用候補者に通知しなければならない。

(任用)

第10条 任命権者は、採用候補者名簿から任命すべき者を選択し任命する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、職員の採用に関し必要な事項は、その都度任命権者が定める。

この要綱は、昭和39年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日告示第30号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

職員の採用に関する措置要綱

昭和39年4月1日 種別なし

(平成28年4月1日施行)