○丸森町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年12月1日

条例第35号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合において、あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては教育委員会)又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか町長が規則で定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年12月26日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和47年2月2日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和29年12月1日 条例第35号

(昭和47年2月2日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/ 服務規律
沿革情報
昭和29年12月1日 条例第35号
昭和43年12月26日 条例第34号
昭和47年2月2日 条例第4号