○丸森町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和47年2月2日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、丸森町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年丸森町条例第35号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職務に専念する義務を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町の特別職の職又は他の地方公共団体の公務員の職を兼ね、その職に関する事務を行う場合

(2) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第46条及び第49条の2第1項の規定に基づく勤務条件に関する措置の要求若しくは不利益処分に関する審査請求をし、及びその審査に当事者として出頭を求められた場合又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項若しくは第60条第1項の規定により公務災害補償に関する審査請求又は再審査請求をし、及びこれらの審査に出頭を求められた場合

(4) 12月28日(御用納め)及び1月4日(御用始め)において任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員にあっては教育委員会。以下同じ。)が必要と認める場合

(5) 前各号に掲げる場合を除くほか町長が認める場合

(職務に専念する義務の免除の承認)

第3条 職員が前条の規定に基づき職務に専念する義務の免除を受けようとする場合においては、遅滞なくその旨を所属長を経て任命権者に願い出て承認を受けなければならない。

2 前項の手続については、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年5月14日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

丸森町職員の職務に専念する義務の特例に関する規則

昭和47年2月2日 規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/ 服務規律
沿革情報
昭和47年2月2日 規則第1号
平成5年5月14日 規則第9号
平成7年3月31日 規則第12号
平成24年3月27日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第11号