○丸森町職員服務規程

昭和47年6月1日

訓令甲第5号

(趣旨)

第1条 丸森町職員の一般職に属する職員(臨時及び非常勤の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下「職員」という。)の服務に関しては、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、全体の奉仕者としての職責を自覚し、地方公務員法等の法令及び上司の職務上の命令に従い、誠実にして公正に服務しなければならない。

2 職員は、その職務を行うに当たっては、常に創意工夫をめぐらして、能率の発揮及び増進に努めるとともに、町行政の民主的かつ能率的な運営に関して積極的に献策するよう心掛けなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 新たに職員となった者は、丸森町職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年丸森町条例第6号)第2条の規定により、辞令の交付者又は伝達者の面前において服務の宣誓をしなければならない。

(勤務時間)

第4条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年丸森町条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第2項本文の規定による職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の勤務時間中、次に掲げる休憩時間を置く。

休憩時間 午後0時から午後1時まで。ただし、勤務時間条例第6条第2項の規定により休憩時間を一斉に与えないことができる職員及び公署については、これを変更することができる。

3 勤務時間条例第3条第2項ただし書の規定による職員の勤務時間は、勤務の実情に応じて午前8時30分から午後5時15分までの間に割り振るものとする。

4 前項の勤務時間中、任命権者が別に定める基準に基づいて勤務の実情に応じた休憩時間を置く。

(執務環境の整理等)

第5条 職員は、常に執務環境の整理に努めるとともに、物品、器具等の保全、活用に心掛けなければならない。

2 職員は、常に所管の文書の整理に努め不在のときでも事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(退庁時の措置)

第6条 職員は、退庁時刻には、別に命令がない限り次に掲げる処理をして速やかに退庁しなければならない。

(1) 文書及び物品を所定の場所に格納すること。

(2) 宿日直員に依頼する重要物件は確実に引継ぐこと。

(3) 火気の始末、消灯、戸締り等の火災及び盗難の防止のための必要な措置をとること。

(居住地)

第7条 職員は、常に自己の居住地を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、私事又は旅行等により7日以上にわたり前項の居住地を離れる場合においては、あらかじめ長期旅行等届(様式第1号)により、その期間、旅行先及び連絡先を所属長を経由して町長に提出しなければならない。

(休暇等)

第8条 職員は、勤務時間条例第11条に規定する年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、介護時間又は組合休暇を受けようとするときは、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年丸森町規則第11号)の定めるところにより、速やかに所要の手続をとらなければならない。

2 職員は、前項に掲げる場合を除き、家事その他の事由により勤務できないときは、あらかじめ欠勤届(様式第2号)を所属長を経由して町長に提出しなければならない。ただし、緊急やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨を所属長に連絡するとともに、事後速やかに提出しなければならない。

(出勤簿)

第9条 職員が出勤したときは、出勤簿(様式第3号)に自ら記載しなければならない。

2 出張、休暇及び欠勤の場合は、出勤簿にその旨を記入しなければならない。

3 出勤前に公務のため他所へ立寄る者は、上司の命令による場合を除き、あらかじめその用務、行先、所要時間を上司に申し出て承認を受けなければならない。

4 所属長は、第1項の出勤簿を管理し、常に職員の勤務状況を明確にしておかなければならない。

(履歴事項異動届)

第10条 履歴事項(任命、給与等の発令事項を除く。)に関して異動が生じたときは、速やかに履歴事項異動届(様式第4号)にその事実を証する書面を添えて所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。

(時間外の登庁)

第11条 職員は、勤務時間外に登庁したときは、その旨を宿日直員に届け出、退庁のときは火気に注意し、その取締りを宿日直員に引継がなければならない。

(文書の公開)

第12条 職員は、上司の許可を受けなければ、文書を他人に示し又は内容を告げ、若しくはその謄本、抄本等を与えることができない。庁外に携行しようとするときもまた、同様とする。

(事務引継)

第13条 職員は、転任、休職、退職等の場合には、その担任事務について辞令を受け取った日から5日以内に後任者又は上司の指名する職員に引き継ぎ、その旨を上司に報告しなければならない。この場合において、班長以上の職にあっては、担当事務引継書(様式第5号)によって行うものとし、町長に報告しなければならない。

(出張)

第14条 出張命令は、旅行命令票により事前に決裁を受けなければならない。

(復命)

第15条 出張を命ぜられた者が帰庁したときは、上司に随行した場合を除くほか、速やかに復命書(様式第6号)により復命しなければならない。ただし、軽易なことは口頭で復命することができる。

2 前項の復命は、文書管理システム(文書事務を電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムをいう。)で行うことができる。

(執務上の心得)

第16条 職員は、勤務時間中みだりに執務場所を離れてはならない。

2 職員が執務時間中に外出しようとするときは、上司の承認を受けなければならない。

3 職員は、言語、容儀を正しくし、応接は努めて丁重、親切を旨とし、公務員としての品位を傷つけないよう留意して執務しなければならない。

(時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務)

第17条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第7号様式第8号)により事前に決裁を受けなければならない。

(非常の際の措置)

第18条 職員は、庁舎及びその周辺に火災その他の非常の事態が発生したことを知ったときは、直ちに臨機の措置をとるとともに上司に報告しその指揮を受けなければならない。

(システムによる処理)

第19条 この規程で定める事務について、電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムにより処理することができる場合は、当該事務に関する規定にかかわらず、この方法によるものとする。

(この規程の特例)

第20条 職員のうち、現業その他その職務と責任の特殊性により、この規程の特例を必要とするものの勤務時間等については、別に定める。

1 この規程は、昭和47年5月1日から施行する。

2 丸森町庶務規程(昭和35年丸森町訓令甲第4号)は、廃止する。

(昭和56年9月24日訓令甲第14号)

この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和60年12月25日訓令甲第17号)

この規程は、昭和61年1月1日から施行する。

(平成元年3月27日訓令甲第7号)

この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日訓令甲第10号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日訓令甲第9号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月30日訓令甲第11号)

この訓令は、平成11年5月1日から施行する。

(平成13年3月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日訓令甲第5号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令甲第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月28日訓令甲第13号)

この訓令は、平成22年1月1日から施行する。

(平成29年1月1日訓令甲第2号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日訓令甲第4号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(丸森町職員服務規程の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第1条の規定による改正後の丸森町職員服務規程の規定を適用する。

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丸森町職員服務規程

昭和47年6月1日 訓令甲第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/ 服務規律
沿革情報
昭和47年6月1日 訓令甲第5号
昭和56年9月24日 訓令甲第14号
昭和60年12月25日 訓令甲第17号
平成元年3月27日 訓令甲第7号
平成4年12月25日 訓令甲第10号
平成6年3月30日 訓令甲第1号
平成7年3月31日 訓令甲第6号
平成11年3月31日 訓令甲第9号
平成11年4月30日 訓令甲第11号
平成13年3月30日 訓令甲第3号
平成16年3月30日 訓令甲第5号
平成18年3月31日 訓令甲第4号
平成19年3月29日 訓令甲第5号
平成21年4月1日 訓令甲第3号
平成21年12月28日 訓令甲第13号
平成29年1月1日 訓令甲第2号
令和4年3月30日 訓令甲第1号
令和5年3月30日 訓令甲第4号