○宿日直勤務及び時間外勤務について

昭和44年5月26日

訓令乙第1号

職員の宿日直勤務及び時間外勤務については、それぞれ法令等の定めるところに基づいて勤務されているところであるが、このことについてはなお職員間によく了解されない点もあるので、事後次の事項について留意され、勤務について遺憾のないようにされたい。

1 宿日直勤務について

近時、宿日直勤務の代直が目だち、特定の職員が連続して当直している場合も見受けられるが、連続して勤務することはその職務の性質上翌日の勤務にも支障を来すおそれもある。

代直は、丸森町宿日直規程(昭和47年丸森町訓令甲第6号)で定めてあるとおり当直を命ぜられた職員が急病その他止むを得ない場合に限られているので、規定に従い誠実に服務すること。

2 時間外勤務命令について

時間外勤務は、特に命ぜられた職員が正規の勤務時間を超えて勤務することで、丸森町職員服務規程(昭和47年丸森町訓令甲第5号)第17条において「時間外勤務命令は、時間外勤務命令簿により事前に決裁を受けなければならない」と規定されており、時間外勤務の要件は勤務命令を受けることであり、職員が任意に勤務時間を超えて勤務しても時間外勤務とはならない。

なお、その勤務の内容も日常事務を処理するため毎日時間外勤務を行うということがあれば、事務の過重であり絶対的な人員不足というべきで適当な事務分担とは言えない。この趣旨からも所属課長は、職員の時間外勤務の内容を検討し必要と認めた場合に限り命令を与えるものとし、任意勤務による事後決裁は特に事情がある場合のほかは認めないようにすること。

3 女子職員の時間外勤務について

女子職員の時間外勤務は、労働基準法(昭和22年法律第49号)の趣旨に基づき規定以上の時間外勤務を命じることのないよう日常の事務について検討し、事務分担等についても考慮すること。

4 時間外勤務賄について

時間外勤務賄は、原則として自費によるべきものであること。

(平成24年3月27日訓令乙第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

宿日直勤務及び時間外勤務について

昭和44年5月26日 訓令乙第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/ 服務規律
沿革情報
昭和44年5月26日 訓令乙第1号
平成24年3月27日 訓令乙第1号