○宿直勤務における服務規律の厳正について

昭和45年5月25日

訓令乙第1号

宿直勤務者の任務は、文書物品の収受、警備その他庁中の取締りを主としており、特に盗難防止と火災予防に万全を期し事故発生に際しては定められた通報を行い、その任務達成については、下記事項を厳守の上厳正に服務されたい。

1 服務時間を守ること。

2 服務中飲酒しないこと。

3 宿直勤務中は、当直者以外の者の宿直室の使用を原則として禁じること。

(平成24年3月27日訓令乙第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

宿直勤務における服務規律の厳正について

昭和45年5月25日 訓令乙第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/ 服務規律
沿革情報
昭和45年5月25日 訓令乙第1号
平成24年3月27日 訓令乙第1号