○丸森町職員記章及び職員証に関する規程

平成21年4月1日

訓令甲第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、町の職員が着用する職員記章(以下「記章」という。)及び職員証に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特別職の職員 町長及び副町長をいう。

(2) 一般職の職員 職員の定数条例(昭和29年丸森町条例第5号)第2条に規定する職員をいう。

(3) 非常勤職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号及び第22条の2第1項に規定する職員をいう。

(記章)

第3条 特別職の職員及び一般職の職員は、その身分を明らかにするため、職務執行中は記章(様式第1号)を着用しなければならない。ただし、次条に規定する職員証を着用する場合又は業務上支障が認められる場合は、この限りでない。

(職員証)

第4条 一般職の職員及び非常勤職員は、その身分を証するため、丸森町職員(非常勤職員)(様式第2号)を着用しなければならない。ただし、業務上支障が認められる場合は、この限りでない。

2 職員証の有効期限は、発行の日から町長が定める日までとする。

(着用方法)

第5条 記章及び職員証(次条から第11条までにおいて「記章等」という。)の着用方法は、次のとおりとする。

(1) 記章 上着の左襟又はそれに準じる部分に固定する方法

(2) 職員証 首から吊り下げる方法又は左胸部若しくはそれに準じる部分に固定する方法

(記章等の交付)

第6条 町長は、新たに第2条に規定する職員となった者に対し、第3条及び第4条の規定に基づき記章等を交付するものとする。

(管理義務)

第7条 前条の規定により記章等の交付を受けた職員(以下単に「職員」という。)は、これを適正に管理しなければならない。

(禁止行為)

第8条 職員は、記章等に関し次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 記章等を他人に貸与し、又は譲渡すること。

(2) 記章等を改ざんすること。

(3) その他町長が不適当と認める事項に使用すること。

(記章等の再交付)

第9条 職員は、記章等を紛失又はき損したときは、直ちに職員記章・職員証再交付申請書(様式第3号)を町長に提出し、その再交付を受けなければならない。この場合において、き損によるときは必ず当該現物を添付するものとする。

2 前項の規定により再交付を行ったときは、記章等に係る実費を当該職員から徴収するものとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、これを免除することができる。

3 再交付の状況については、職員記章・職員証再交付整理簿(様式第4号)により管理するものとする。

(記章等の返還)

第10条 職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに該当する記章等を町長に返還しなければならない。

(1) 退職したとき。

(2) 職員証の有効期限が到来したとき。

(3) 紛失により記章等の再交付を受けた後に再交付前の記章等を発見したとき。

2 前項の場合において、職員から直接返還を受けることができないときは、当該職員の家族等に対し返還を求めるものとする。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、記章等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令甲第6号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年4月25日訓令甲第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から適用する。

(令和2年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町職員記章及び職員証に関する規程

平成21年4月1日 訓令甲第4号

(令和4年4月1日施行)