○丸森町公益団体職員研修派遣受託要綱

平成18年3月27日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この要綱は、社会福祉法人等の公益団体(以下「公益団体」という。)の職員の資質の向上に寄与するため、公益団体の長の要請に基づき公益団体から町に研修派遣される職員(以下「研修派遣職員」という。)の受入れに関し必要な事項を定めるものとする。

(研修派遣職員の資格)

第2条 研修派遣職員は、高等学校卒業以上の者で、かつ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の規定に該当しない者であって、公益団体の長の推薦を受けた者とする。

(研修派遣の手続)

第3条 公益団体の長は、職員を町に研修派遣しようとするときは、職員研修派遣申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 健康診断書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査して研修派遣の受入れの可否を決定し、研修派遣職員受入承認(不承認)通知書(様式第2号)により当該公益団体に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により研修派遣の受入れを決定したときは、当該公益団体の長と職員研修派遣に関する協約を締結するものとする。

(研修派遣職員の身分)

第4条 研修派遣職員の町における身分は、非常勤職員とする。

(研修派遣期間)

第5条 研修派遣職員の派遣期間は、1年以内とする。ただし、公益団体の長の要請に基づき町長が特に必要と認めた場合は、更に1年間延長することができる。

(研修派遣職員の給与等)

第6条 研修派遣職員の給料及び手当は、公益団体が支給する。ただし、時間外勤務手当は、町の関係規定に基づき町が支給する。

2 研修派遣職員の派遣期間中の旅費は、町の関係規定に基づき町が支給する。ただし、特別の事情により公益団体の業務で旅行した場合の旅費は、公益団体が支給する。

(研修派遣職員の服務等)

第7条 研修派遣職員の服務及び勤務条件等については、町の一般職員の例による。

(研修派遣職員の分限懲戒等)

第8条 研修派遣職員の分限及び懲戒並びに労働災害補償については、町長の申出により当該公益団体の長が行うものとする。

(研修派遣の取消し等)

第9条 町及び公益団体の都合により研修派遣を取り消し、又は協約事項を変更する場合は、あらかじめ協議して行うものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、公益団体職員の研修派遣に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月27日から施行する。

(平成24年3月27日告示第23号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町公益団体職員研修派遣受託要綱

平成18年3月27日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)