○勤務時間等の特例を必要とする職員の勤務時間等に関する規程

昭和56年9月24日

訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年丸森町条例第1号。以下「条例」という。)及び丸森町職員服務規程(昭和47年丸森町訓令甲第5号。以下「規程」という。)に基づく勤務時間等の特例を必要とする職員の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 条例第2条から第10条まで及び規程第4条の規定の特例を必要とする職員の勤務時間等に関する事項は、別表に定めるとおりとする。

2 前条に規定する職員のうち、勤務時間等の割り振りを必要とする職員の勤務時間等の割り振りは、所属長が行う。

(勤務時間等の特例)

第3条 所属長は、第1条に規定する職員の勤務時間等について、業務上やむを得ない事情があるときは、前条の規定にかかわらず、臨時に必要やむを得ない限度で特別の取扱いをすることができる。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、昭和56年10月1日から施行する。

(旧規程の廃止)

2 丸森町職員の勤務時間等の特例に関する規程(昭和47年丸森町訓令甲第13号)は、廃止する。

(昭和57年3月17日訓令甲第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日訓令甲第4号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日訓令甲第13号)

この規程は、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年6月21日訓令甲第11号)

この規程は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日訓令甲第11号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日訓令甲第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日訓令甲第8号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年4月24日訓令甲第9号)

この訓令は、平成8年5月1日から施行する。

(平成11年12月27日訓令甲第16号)

この訓令は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日訓令甲第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年4月11日訓令甲第6号)

この訓令は、平成14年4月1日から適用する。ただし、別表病院の項の改正規定は、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年5月28日訓令甲第11号)

この訓令は、平成15年6月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日訓令甲第3号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日訓令甲第3号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日訓令甲第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

勤務場所

適用職員

勤務時間数

勤務時間の割り振り

週休日

区分

勤務時間

休憩時間


病院

看護師及び看護助手

1週間当たり38時間45分

日勤

(月曜日から金曜日まで)午前8時30分から午後5時15分まで

(月曜日から金曜日まで)1時間とし、その時限は業務の実情に応じ院長が定める。

4週間を通じ8日

深夜勤務

午前0時30分から午前9時15分まで

1時間とし、その時限は業務の実情に応じ院長が定める。

準夜勤務

午後4時30分から午前1時15分まで

1時間とし、その時限は業務の実情に応じ院長が定める。

夜勤

午後4時30分から午前9時30分まで

1時間とし、その時限は業務の実情に応じ院長が定める。

上記以外の全職員

1週間当たり38時間45分

日勤

(月曜日から金曜日まで)午前8時30分から午後5時15分まで

(月曜日から金曜日まで)1時間とし、その時限は業務の実情に応じ院長が定める。

4週間を通じ8日

勤務時間等の特例を必要とする職員の勤務時間等に関する規程

昭和56年9月24日 訓令甲第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 務/ 勤務時間・休暇等
沿革情報
昭和56年9月24日 訓令甲第15号
昭和57年3月17日 訓令甲第2号
昭和63年3月23日 訓令甲第4号
平成元年4月1日 訓令甲第13号
平成3年6月21日 訓令甲第11号
平成4年12月25日 訓令甲第11号
平成6年3月30日 訓令甲第2号
平成7年3月31日 訓令甲第8号
平成8年4月24日 訓令甲第9号
平成11年12月27日 訓令甲第16号
平成12年3月31日 訓令甲第2号
平成14年4月11日 訓令甲第6号
平成15年5月28日 訓令甲第11号
平成19年3月29日 訓令甲第3号
平成21年4月1日 訓令甲第3号
平成24年3月27日 訓令甲第4号
平成31年3月29日 訓令甲第1号
令和3年3月22日 訓令甲第3号
令和4年3月30日 訓令甲第2号