○附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月31日

条例第13号

(目的及び適用範囲)

第1条 この条例は、別に定めるものを除くほか、別表に掲げる附属機関の構成員その他の特別職の職員(以下「附属機関の構成員等」という。)の受ける給与並びに旅費及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 別表の附属機関の構成員の受ける報酬は、別に条例で定めるものを除くほか、その者に対応する同表の報酬欄に掲げる額とする。

2 一般職の職員であって、附属機関の構成員等になった者には、報酬は支給しない。

(報酬の支給)

第3条 前条の報酬が月額をもって定められている場合は、あらたに附属機関の構成員等になった者には、その日から報酬を支給し、任期満了、辞職、失職、除名又は死亡によりその職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。

2 附属機関の構成員等が就任、退任等の理由により、報酬額に異動を生じた場合は、異動のその日からあらたに定められた報酬を支給する。

3 前2項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額はその月の現日数から日曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によって計算し、年額報酬を支給する場合にあっては、当該報酬額を1年の日数で除して得た額を在職日数に乗じて日割によって計算する。

(報酬の支払期日)

第4条 附属機関の構成員等の報酬が月額をもって定められている場合の報酬の支給期日は、一般職の職員の給料支給の例により、年額をもって定められている場合は、年4回6月、9月、12月及び3月に支給する。

(嘱託員等の給与)

第5条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に掲げる特別職の職員(以下「嘱託員等」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲内において、任命権者が町長と協議して定める額の給与を支給する。ただし、町長が日額によりがたいと認めるときは、月額又は年額とすることができる。

(1) 常勤職員 給料 月額 35万円

(2) 非常勤職員 報酬 勤務1日につき 5万円

2 前項第1号の給料の支給については、一般職の職員の給料支給の例による。

3 第1項の給与額は、予算の範囲内で定めなければならない。

4 一般職の職員であって非常勤の嘱託員等となった者には、報酬は支給しない。

(附属機関の構成員等の費用弁償)

第6条 附属機関の構成員等に支給する費用弁償の種類は、一般職の職員の例による。

2 費用弁償の額は、別表旅費欄に掲げる額とする。

(嘱託員等の費用弁償)

第7条 嘱託員等に支給する旅費又は費用弁償の額は、法令に特別の定めがある場合を除くほか、任命権者が町長と協議して定めるものとし、その支給については、一般職の職員の旅費支給の例による。

(委任)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年7月1日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月30日条例第61号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年6月12日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年9月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月19日条例第5号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年7月1日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月17日条例第10号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月15日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月17日条例第6号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年1月28日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、(中略)昭和44年6月1日から適用する。ただし、第2条中附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の改正規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年3月25日条例第5号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第2条の規定による附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年6月24日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第25号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年2月2日条例第2号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、(中略)第2条の規定による附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の改正規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて、この条例適用の日から施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年3月30日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月30日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年6月22日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和47年12月19日条例第34号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年3月28日条例第2号抄)

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年10月1日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月17日条例第34号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年1月20日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年2月5日条例第10号抄)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

4 前項中、昭和50年3月31日までに支給される給与については「2,600円」とあるのは「1,900円」と、「2,300円」とあるのは「1,700円」とする。

(昭和50年12月25日条例第32号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年12月21日条例第26号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第1号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年10月8日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月22日条例第23号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月30日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月5日条例第22号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第21号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年7月15日条例第12号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第17号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月25日条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年3月23日条例第9号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年12月26日条例第35号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年9月29日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月24日条例第20号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年3月16日条例第15号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の給与額の改正規定は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年6月23日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年2月2日条例第2号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月23日条例第26号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第24号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成元年3月13日条例第10号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年12月26日条例第33号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日条例第36号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日条例第23号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日条例第26号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日条例第27号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第28号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成7年12月25日条例第32号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月22日条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月25日条例第23号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月24日条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、改正後の附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の費用弁償に係る規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用する。

(平成13年3月26日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年9月26日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月20日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月8日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第29号抄)

(施行期日)

1 この条例(中略)は、平成18年4月1日から施行する。

(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の一部を次のように改正する。

別表中「

丸森町安全活動援護審議会

会長

7,380円


委員

6,880円

丸森町高齢者生産活動センター運営協議会

会長

7,380円

委員

6,880円

」を「

丸森町安全活動援護審議会

会長

7,380円


委員

6,880円

」に改める。

(平成18年3月9日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月27日条例第31号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年9月28日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年7月1日条例第21号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年1月31日条例第1号)

この条例は、平成24年2月1日から施行する。

(平成25年9月13日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月18日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年6月26日条例第18号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月27日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日条例第21号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条、第2条、第6条関係)

名称

給与の種類

支給区分

給与額

旅費

摘要

丸森町国民健康保険運営協議会

会長

報酬

出席1回につき

7,380円

7級

1 費用弁償の額は、その者に対応する旅費額欄に掲げる職務の級の者が、一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和29年丸森町条例第16号)の規定によって支給される額と同一とし、支給については、一般職の職員支給の例による。

委員

6,880円

民生委員推せん会

委員長

7,380円

委員

6,880円

丸森町防災会議委員

6,880円

丸森町国民保護協議会委員

6,880円

丸森町水防協議会委員

6,880円

丸森町社会教育委員

6,880円

丸森町スポーツ推進委員

6,880円

丸森病院運営委員会

会長

7,380円

委員

6,880円

丸森町文化財保護委員会委員

6,880円

丸森町企業誘致促進審議会

会長

7,380円

委員

6,880円

丸森町青少年問題協議会委員

6,880円

丸森町特別職報酬等審議会

会長

7,380円

委員

6,880円

丸森町林業構造改善事業協議会

会長

7,380円

委員

6,880円

丸森町町有林管理委員会

会長

7,380円

委員

6,880円

丸森町農業振興地域整備促進協議会

会長

7,380円

委員

6,880円

丸森町都市計画審議会

会長

7,380円

委員

6,880円

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく評価員

6,880円

丸森町奨学生選考委員会委員

6,880円

丸森町行財政審議会

会長

7,380円

委員

6,880円

丸森町情報公開・個人情報保護審査会

会長

7,380円

委員

6,880円

丸森町交通安全対策会議

委員

6,880円

丸森町安全活動援護審議会

会長

7,380円

委員

6,880円

丸森町学校給食センター運営委員会

会長

7,380円

委員

6,880円

丸森町障害児就学指導審議会

委員長

7,380円

委員

6,880円

丸森町介護保険運営委員会

委員長

7,380円

委員

6,880円

丸森町公共サービス改革委員会

委員長

7,380円

委員

6,880円

丸森町子ども・子育て会議

会長

7,380円

委員

6,880円

丸森町いじめ問題専門委員会委員

11,600円

丸森町いじめ問題再調査委員会委員

11,600円

災害弔慰金等支給審査委員会委員

11,600円

附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例

昭和39年3月31日 条例第13号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第13号
昭和39年7月1日 条例第54号
昭和39年9月30日 条例第61号
昭和40年6月12日 条例第15号
昭和40年9月9日 条例第19号
昭和41年3月19日 条例第5号
昭和41年7月1日 条例第21号
昭和42年3月17日 条例第10号
昭和42年12月15日 条例第35号
昭和43年4月1日 条例第4号
昭和43年7月1日 条例第22号
昭和44年3月17日 条例第6号
昭和45年1月28日 条例第2号
昭和46年3月25日 条例第5号
昭和46年6月24日 条例第19号
昭和46年10月1日 条例第25号
昭和47年2月2日 条例第2号
昭和47年3月30日 条例第19号
昭和47年3月30日 条例第20号
昭和47年6月22日 条例第23号
昭和47年12月19日 条例第34号
昭和48年3月28日 条例第2号
昭和48年10月1日 条例第23号
昭和48年12月17日 条例第34号
昭和50年1月20日 条例第3号
昭和50年2月5日 条例第10号
昭和50年12月25日 条例第32号
昭和51年12月21日 条例第26号
昭和52年3月25日 条例第1号
昭和52年10月8日 条例第17号
昭和52年12月22日 条例第23号
昭和53年6月30日 条例第11号
昭和53年12月5日 条例第22号
昭和54年12月24日 条例第21号
昭和55年7月15日 条例第12号
昭和55年12月24日 条例第17号
昭和56年12月25日 条例第12号
昭和57年3月17日 条例第3号
昭和58年3月23日 条例第9号
昭和58年12月26日 条例第35号
昭和59年9月29日 条例第16号
昭和59年12月24日 条例第20号
昭和60年3月16日 条例第15号
昭和60年12月25日 条例第30号
昭和61年3月26日 条例第4号
昭和61年6月23日 条例第23号
昭和62年2月2日 条例第2号
昭和62年12月23日 条例第26号
昭和63年12月23日 条例第24号
平成元年3月13日 条例第10号
平成元年12月26日 条例第33号
平成2年3月26日 条例第9号
平成2年12月26日 条例第36号
平成3年12月25日 条例第23号
平成4年12月25日 条例第26号
平成6年6月24日 条例第12号
平成6年12月26日 条例第27号
平成7年12月25日 条例第28号
平成7年12月25日 条例第32号
平成8年3月22日 条例第3号
平成8年12月25日 条例第23号
平成9年3月21日 条例第3号
平成12年3月24日 条例第13号
平成13年3月26日 条例第3号
平成14年9月26日 条例第18号
平成15年3月20日 条例第6号
平成17年3月8日 条例第8号
平成17年12月27日 条例第29号
平成18年3月9日 条例第2号
平成18年3月9日 条例第7号
平成18年3月9日 条例第10号
平成18年3月9日 条例第11号
平成18年3月9日 条例第13号
平成18年12月27日 条例第31号
平成19年9月28日 条例第19号
平成20年7月1日 条例第21号
平成21年3月26日 条例第11号
平成24年1月31日 条例第1号
平成25年9月13日 条例第26号
平成26年3月18日 条例第2号
平成27年6月26日 条例第18号
令和2年3月27日 条例第9号
令和5年12月19日 条例第21号