○給与の支給日の特例に関する規則

昭和49年12月27日

規則第33号

職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年丸森町条例第33号)の施行に伴う同条例第11条の3第1項第2号の規定による住居手当の昭和49年4月1日から同年12月31日までの間に支給事由の生じた給与の支給日は、昭和50年1月21日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

給与の支給日の特例に関する規則

昭和49年12月27日 規則第33号

(昭和49年12月27日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/ 一般職
沿革情報
昭和49年12月27日 規則第33号