○単純労務職員の給与に関する規程

昭和34年7月7日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号。以下「条例」という。)第23条の3の規定に基づき、単純労務職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の職員とは、事務補、技士補、車庫長、運転業務員、技手、業務員、調理師、助手、看護助手並びにこれらの職(車庫長を除く。)ごとの主任の職名を有する者とする。

(給料表)

第2条 給料表は、別表第1に定めるとおりとする。

(職務の級)

第3条 職員の職務は、給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2の等級別基準職務表に定めるとおりとする。

(初任給等の基準)

第4条 職員の職務の級は、前条に定めるところに従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別表第3の初任給基準表により決定する。

3 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年丸森町規則第13号)第23条第24条の2及び第36条の規定は、それぞれ職員の昇格及び降格の場合の号俸、56歳以上の職員の昇給並びに昇給しない職員の年齢について準用する。この場合において、同規則第23条第1項中「別表第7」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第4」と、同規則第24条の2第1項中「別表第7の2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程別表第5」と読み替えるものとする。

第5条 この規程に定めるもののほか、給与については条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職員」という。)の例による。

1 この規程は、昭和34年4月1日から適用する。

2 暫定手当については附則別表第1に定めるもののほか、一般職員の例による。

3 昭和34年3月31日に於て職員の給与に関する条例の適用を受けていた者で、この規程の適用を受けることとなる者の職務の等級及び号俸は附則別表第2に掲げるところによる。

4 別表第1の給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額はこの規程の附則別表第3に定めるところにより読みかえるものとする。

(準用規定)

5 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和55年丸森町規則第9号)附則第2項及び第3項の規定は、寒冷地手当の基準額等に関する経過措置について準用する。この場合において、同規則附則第2項及び第3項中「附則別表第1」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程(昭和34年訓令第1号。以下「規程」という。)附則別表第1」と、「附則別表第2」とあるのは「規程附則別表第2」と、同規則附則第2項中「附則別表第3」とあるのは「規程附則別表第3」と読み替えるものとする。

6 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級及び同条第2項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

7 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年丸森町条例第22号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年丸森町条例第1号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける者の例による。

附則別表第1(附則第5項関係)

職務の級

4級

附則別表第2(附則第5項関係)

職務の級

号俸

調整数

1級

5号俸以上の号俸

-4

備考 調整数欄の「-」の数は減ずる数を示す。

附則別表第3(附則第5項関係)

職務の級

職務の等級

1級

3等級

(4号俸以下の号俸にあっては、4等級)

2級

2等級

3級

1等級

(昭和35年10月7日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程の施行前に改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、既に支払われた昭和35年4月1日からこの規程の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の規程による内払とみなす。

(昭和35年10月7日訓令第4号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和35年10月1日から適用する。

(給与の切替及びその切替に伴う措置)

2 給与の切替に伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程の施行前の規程に基づいて既に支払われた給与(期末手当及び勤勉手当を含む。)は改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和36年9月1日訓令第6号)

この規程は、昭和36年9月1日から施行する。

(昭和36年12月16日訓令第9号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和36年10月1日から適用する。

(給与の切替えに伴う措置)

2 給与の切替え及びその切替えに伴う措置については一般職の例による。

(給与の内払)

3 この規程の施行前に改正前の規程に基づいて、既に支払われた給与は改正後の規程による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替に伴う措置)

2 この規程の施行により切替えられる職員の昭和37年4月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において改正前の規程によりその者が受ける号俸に対応する附則別表に掲げる号俸とし、切替日以降における昇給期間の適用については附則別表に掲げる昇給期間とする

3 前項に定めるもののほか、給料の切替及びその切替に伴う必要なる事項は任命権者が別に定める。

附則別表 単純労務職員給料表の適用を受ける職員の号俸切替表

1等級

2等級

切替日の前日の号俸

切替日における号俸

昇給期間

切替日の前日の号俸

切替日における号俸

昇給期間

5号俸

1号俸

18

1号俸

1号俸

12

6号俸

2号俸

21

2号俸

2号俸

12

7号俸

2号俸

12

3号俸

3号俸

12

8号俸

3号俸

18

4号俸

4号俸

12

9号俸

4号俸

21

5号俸

5号俸

18

10号俸

5号俸

18

6号俸

6号俸

21

11号俸

6号俸

15

7号俸

7号俸

24

12号俸

7号俸

15

8号俸

8号俸

24

13号俸

8号俸

12

9号俸

8号俸

15

14号俸

9号俸

12

10号俸

9号俸

15

15号俸

10号俸

12

11号俸

11号俸

24




12号俸

12号俸

18

13号俸

13号俸

12




14号俸

15号俸

15

15号俸

17号俸

18




16号俸

19号俸

21

17号俸

21号俸

24













(昭和38年2月28日訓令第28号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の切替、及びその切替に伴う措置)

2 この規程の施行により給料表の切替えを受ける職員の、昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における号俸は、切替日の前日において、改正前の規程の定めにより、その者が受けている号俸に対応する附則別表第1に掲げる号俸とする。

3 前項に定めるもののほか、給料の切替、及びその切替に伴う措置については、一般職員の例による。ただし、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年丸森町条例第9号)の附則第6項の適用については「行政職給料表」を「労務職給料表」と、「1等級1号俸から18号俸まで」を「1等級17号俸から29号俸まで」と、「2等級5号俸から18号俸まで」を「2等級24号俸から32号俸まで」とそれぞれ読み替え、かつ「3等級8号俸から17号俸まで」及び「4等級15号俸まで」を削除するものとする。

(給与の内払)

4 この規程施行前に、改正前の規程の定めにより既に支払われた給与は、この規程の定めによる給与の内払いとみなす。

附則別表第1 労務職給料表の適用を受ける職員の切替表

等級

1等級

2等級

区分

号俸

期間

暫定給料月額

号俸

期間

暫定給料月額

旧号俸

1

1



1



2

2



2



3

3



3



4

4



4



5

5



5



6

6



6



7

7



7



8

8



8



9

9



9



10

10



10



11

11



11



12

12



12



13

13



13



14

14

3

19,800

14



15

15

6

20,300

15



16

16

9

20,800

16



17

16



17



18

17

3

21,800

18



19

18

6

22,300

19



20

19

9

22,800

20



21

19



21

3

19,600

22

20

3

23,800

22

6

20,100

23

21

6

24,300

23

9

20,600

24

22

9

24,800

23



25

22



24

3

21,600

26

23

3

25,600

25

6

22,100

27

24

6

26,000

26

9

22,600

28

25

9

26,400

26



29

25



27

3

23,500

30




28

6

23,900

31




29

9

24,300

32




30










(昭和38年3月30日訓令第2号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和37年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規程施行前に、改正前の規程により既に支払われた給与は、この規程の定めによる給与の内払とみなす。

(昭和39年1月27日訓令第1号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年1月1日から適用する。

(昇給期間の短縮)

2 昭和37年9月30日における単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和37年丸森町訓令第2号)による改正前の規程の規定により附則別表に掲げられている号俸を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員に対する昭和38年10月1日以降における昇給期間は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和39年丸森町条例第5号)附則第3項の例による。

3 前項に定めるもののほか給料の切替え及びその切替に伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 この規程施行前に改正前の規程の定めにより既に支払われた給与は、この規程の定めによる給与の内払とみなす。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級

2等級

単労職給料表

21~30

28~33

備考 本表中「21~30」等とあるのは「21号俸から30号俸までの号俸」等を示す。

(昭和40年2月12日訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(給料の切替で切替に伴う措置)

2 給料の切替及びその切替に伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程により、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与はこの規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年2月12日訓令第4号)

この規程は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年2月8日訓令第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 前項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条の規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和40年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和42年2月18日訓令甲第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和41年9月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和43年2月10日訓令甲第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(給料の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和42年8月1日からこの規程の適用の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年1月25日訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、条例第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和43年7月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年1月28日訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和44年6月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和45年4月1日訓令甲第5号)

この規程は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年2月10日訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年丸森町条例第1号)第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年2月2日訓令甲第1号)

(施行期日等)

1 この規程は、1月28日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年丸森町条例第1号)第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて、昭和46年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年12月20日訓令甲第26号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第5項から附則第8項までの規定は、昭和48年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

3 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和47年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規定による給与の内払とみなす。

(職務の等級の切替え)

5 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表に掲げられている職員の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する同表に定める職務の等級とする。

(号俸の切替え)

6 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)と同じ号数の号俸とする。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

7 前項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の昇給については、旧号俸を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替え等)

8 切替日の前日に職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の切替日における号俸又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

給料表

旧等級

切替日における職務の等級

労務職給料表

1等級

2等級

2等級

3等級

(昭和48年12月17日訓令甲第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例によるものとする。この場合において職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年丸森町条例第31号)附則第2項及び附則第3項の規定の適用については、これらの規定中「附則別表のイからニまでの表(以下「切替表」という。)」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和48年丸森町訓令甲第10号)附則別表(以下「切替表」という。)」とする。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて昭和48年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表 特定号俸職員の号俸等の切替表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定給料月額




1等級

17

17

3

6

86,900

18

18

6

9

88,200

19

18




20

19

3

6

90,200

21

20

6

9

91,100

22

20




23

21

3

6

93,300

24

22

6

9

94,100

2等級

18

18

3

6

72,800

19

19

6

9

73,800

20

19




21

20

3

6

75,600

22

21

6

9

76,400

23

21




24

22

3

6

78,300

25

23

6

9

79,100

3等級

21

21

3

6

67,100

22

22

6

9

68,000

23

22




24

23

3

6

69,700

25

24

6

9

70,500

26

24




27

25

3

6

72,200

28

26

6

9

73,000

29

26




(昭和49年2月1日訓令甲第1号)

この規程は、昭和49年2月1日から施行する。

(昭和49年6月28日訓令甲第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月27日訓令甲第17号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料月額の切替え及びその切替えに伴う措置については、職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第1条に規定する一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月25日訓令甲第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和50年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月21日訓令甲第8号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し昭和51年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和51年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月22日訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し昭和52年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和52年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月5日訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程に基づいて昭和53年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和54年12月24日訓令甲第13号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年12月25日訓令甲第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年12月25日訓令甲第21号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月26日訓令甲第10号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月24日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月25日訓令甲第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項及び附則第4項に定めるものを除く。)については、一般職員の例による。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸に対応する附則別表第2の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1 職務の級への切替表

旧等級

職務の級

3等級

1級

2等級

1等級

2級

附則別表第2 職員の号俸の切替表(附則第4項関係)

イ 給料表の1級となる職員

旧号俸

新号俸

3等級

2等級

1


1

2


2

3


3

4


4

5

1

5

6

2

6

7

3

7

8

4

8

9

5

9

10

6

10

11

7

11

12

8

12

13

9

13

14

10

14

15

11

15

16

12

16

17

13

17

18

14

18

19

20

15

19

21

22

16

20

23

17

21

24

25

18

22

26

19

23

27

28

20

24

29

21

25


22

26


23

27


24

28


25

29

備考 この表の旧号俸欄中「2等級」等とあるのは、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級を示す。

ロ 給料表の1級となる職員以外の職員

旧号俸

新号俸

2級

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

19

19

20

20

21

21

22

22

23

23

24

24

25

25

26


27


28


備考 この表の新号俸欄中「2級」等とあるのは、切替日においてその者が属することとなる職務の級を示す。

(昭和61年12月24日訓令甲第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年12月26日訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程は、昭和60年8月1日から適用する。

(昭和62年12月23日訓令甲第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月28日訓令甲第7号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日訓令甲第12号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月26日訓令甲第16号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、第1条の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(給料の切替え及びその他の切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の例による。

(給与の内払)

3 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(この項において「改正後の規程」という。)を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月26日訓令甲第5号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月26日訓令甲第24号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置(次項に定めるものを除く。)については、一般職の職員の例による。この場合において最高号俸等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成2年丸森町規則第40号)第5条の規定の適用については、これらの規定中「別表第2」とあるのは「単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成2年丸森町訓令甲第24号)附則別表」とする。

(特定の号俸の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が職務の級の1級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、任命権者の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この規程による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

職務の級

号俸

1級

2から8まで

9

10

11

(平成3年12月25日訓令甲第21号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成3年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年3月30日訓令甲第4号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日訓令甲第13号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成4年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月24日訓令甲第5号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成5年12月24日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年3月30日訓令甲第3号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月26日訓令甲第8号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成6年12月26日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年12月25日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成7年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の訓令の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する訓令の規定に基づいて支給された給与は、改正後の訓令の規定による給与の内払とみなす。

(平成8年12月25日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成8年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年12月25日訓令甲第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成9年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成10年12月25日訓令甲第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成10年12月25日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年12月27日訓令甲第15号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成11年12月27日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

2 給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、この訓令による改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年12月26日訓令甲第14号)

この訓令は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月31日訓令甲第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月27日訓令甲第14号)

この訓令は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日訓令甲第12号)

この訓令は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月31日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(最高の号俸を超える給料月額の切替え)

4 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の新号俸は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。附則別表第3において「経過期間」という。)に応じて附則別表第3に定める号俸

(2) 旧級が3級である職員のうち旧給料月額が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられていないもの 長の定める号俸

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号俸

(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)

5 前3項に定めるもののほか、給料の切替え及びその切替えに伴う措置については、一般職の職員の例による。

附則別表第1 職務の級の切替表

旧級

新級

3級

3級

4級

附則別表第2 職員の号俸の切替表

旧号俸

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

1

3月未満


1

1

5

3月以上6月未満


1

1

6

6月以上9月未満


1

1

7

9月以上12月未満


1

1

8

12月以上


1

1

9

2

3月未満

1

1

1

9

3月以上6月未満

2

2

1

10

6月以上9月未満

3

3

1

11

9月以上12月未満

4

4

1

12

12月以上

5

5

1

13

3

3月未満

5

5

1

13

3月以上6月未満

6

6

2

14

6月以上9月未満

7

7

3

15

9月以上12月未満

8

8

4

16

12月以上

9

9

5

17

4

3月未満

9

9

5

17

3月以上6月未満

10

10

6

18

6月以上9月未満

11

11

7

19

9月以上12月未満

12

12

8

20

12月以上

13

13

9

21

5

3月未満

13

13

9

21

3月以上6月未満

14

14

10

22

6月以上9月未満

15

15

11

23

9月以上12月未満

16

16

12

24

12月以上

17

17

13

25

6

3月未満

17

17

13

25

3月以上6月未満

18

18

14

26

6月以上9月未満

19

19

15

27

9月以上12月未満

20

20

16

28

12月以上

21

21

17

29

7

3月未満

21

21

17

29

3月以上6月未満

22

22

18

30

6月以上9月未満

23

23

19

31

9月以上12月未満

24

24

20

32

12月以上

25

25

21

33

8

3月未満

25

25

21

33

3月以上6月未満

26

26

22

34

6月以上9月未満

27

27

23

35

9月以上12月未満

28

28

24

36

12月以上

29

29

25

37

9

3月未満

29

29

25

37

3月以上6月未満

30

30

26

38

6月以上9月未満

31

31

27

39

9月以上12月未満

32

32

28

40

12月以上

33

33

29

41

10

3月未満

33

33

29

41

3月以上6月未満

34

34

30

42

6月以上9月未満

35

35

31

43

9月以上12月未満

36

36

32

44

12月以上

37

37

33

45

11

3月未満

37

37

33

45

3月以上6月未満

38

38

34

46

6月以上9月未満

39

39

35

47

9月以上12月未満

40

40

36

48

12月以上

41

41

37

49

12

3月未満

41

41

37

49

3月以上6月未満

42

42

38

50

6月以上9月未満

43

43

39

51

9月以上12月未満

44

44

40

52

12月以上

45

45

41

53

13

3月未満

45

45

41

53

3月以上6月未満

46

46

42

54

6月以上9月未満

47

47

43

55

9月以上12月未満

48

48

44

56

12月以上

49

49

45

57

14

3月未満

49

49

45

57

3月以上6月未満

50

50

46

58

6月以上9月未満

51

51

47

59

9月以上12月未満

52

52

48

60

12月以上

53

53

49

61

15

3月未満

53

53

49

61

3月以上6月未満

54

54

50

62

6月以上9月未満

55

55

51

63

9月以上12月未満

56

56

52

64

12月以上

57

57

53

65

16

3月未満

57

57

53

65

3月以上6月未満

58

58

54

66

6月以上9月未満

59

59

55

67

9月以上12月未満

60

60

56

68

12月以上

61

61

57

69

17

3月未満

61

61

57

69

3月以上6月未満

62

62

58

70

6月以上9月未満

63

63

59

71

9月以上12月未満

64

64

60

72

12月以上

65

65

61

73

18

3月未満

65

65

61

73

3月以上6月未満

66

66

62

74

6月以上9月未満

67

67

63

75

9月以上12月未満

68

68

64

76

12月以上

69

69

65

77

19

3月未満

69

69

65

77

3月以上6月未満

70

70

65

78

6月以上9月未満

71

71

66

79

9月以上12月未満

72

72

66

80

12月以上

73

73

67

81

20

3月未満

73

73

67

81

3月以上6月未満

74

74

67

82

6月以上9月未満

75

75

68

83

9月以上12月未満

76

76

68

84

12月以上

77

77

69

85

21

3月未満

77

77

69

85

3月以上6月未満

78

78

70

86

6月以上9月未満

79

79

71

87

9月以上12月未満

80

80

72

88

12月以上

81

81

73

89

22

3月未満

81

81

73

89

3月以上6月未満

82

82

73

90

6月以上9月未満

83

83

74

91

9月以上12月未満

84

84

74

92

12月以上

85

85

75

93

23

3月未満

85

85

75

93

3月以上6月未満

86

86

75

94

6月以上9月未満

87

87

76

95

9月以上12月未満

88

88

76

96

12月以上

89

89

77

97

24

3月未満

89

89

77

97

3月以上6月未満

90

90

77

98

6月以上9月未満

91

91

78

99

9月以上12月未満

92

92

78

100

12月以上

93

93

79

101

25

3月未満

93

93

79

101

3月以上6月未満

94

94

79

102

6月以上9月未満

95

95

80

103

9月以上12月未満

96

96

80

104

12月以上

97

97

81

105

26

3月未満

97

97

81

105

3月以上6月未満

98

98

82

106

6月以上9月未満

99

99

83

107

9月以上12月未満

100

100

84

108

12月以上

101

101

85

109

27

3月未満

101

101

85

109

3月以上6月未満

102

102

85

110

6月以上9月未満

103

103

86

111

9月以上12月未満

104

104

86

112

12月以上

105

105

87

113

28

3月未満

105

105

87

113

3月以上6月未満

106

106

87

114

6月以上9月未満

107

107

88

115

9月以上12月未満

108

108

88

116

12月以上

109

109

89

117

29

3月未満

109

109

89

117

3月以上6月未満

110

110

90

118

6月以上9月未満

111

111

91

119

9月以上12月未満

112

112

92

120

12月以上

113

113

93

121

30

3月未満

113

113

93

121

3月以上6月未満

114

114

93

122

6月以上9月未満

115

115

94

123

9月以上12月未満

116

116

94

124

12月以上

117

117

95

125

31

3月未満

117

117

95

125

3月以上6月未満

118

118

95

126

6月以上9月未満

119

119

96

127

9月以上12月未満

120

120

96

128

12月以上

121

121

97

129

32

3月未満

121

121



3月以上6月未満

121

122



6月以上9月未満

121

123



9月以上12月未満

121

124



12月以上

121

125



33

3月未満


125



3月以上6月未満


126



6月以上9月未満


127



9月以上12月未満


128



12月以上


129



附則別表第3 職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の号俸

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上







2級

278,600

129

130

131

132

133

280,100

133

134

135

136

137

3級

308,600

97

98

99

100

101

310,400

101

102

103

104

105

312,200

105

106

107

108

109

314,000

109

109

110

110

111

4級

326,100

129

130

131

132

133

(平成20年3月31日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年12月1日訓令甲第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年丸森町条例第21号。次項において「改正条例」という。)の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当については、一般職員の例による。この場合において、改正条例附則第2項第1号の表については、次のとおりとする。

給料表

職務の級

号俸

労務職給料表

1級

1号俸から68号俸まで

2級

1号俸から32号俸まで

(平成22年11月30日訓令甲第15号)

この訓令は、職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年丸森町条例第17号)の公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月26日訓令甲第10号)

この訓令は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令甲第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令甲第5号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号俸の調整)

2 平成26年4月1日(以下この項及び次項において「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号俸については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(経過措置)

3 適用日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下この項及び第5項において「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用日又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

4 この訓令の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(給与の内払)

5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月31日訓令甲第4号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(平成28年3月15日訓令甲第3号)

(施行期日等)

1 この訓令は、平成28年3月16日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の単純労務職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与(単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年丸森町訓令甲第4号。以下この項において「平成27年改正訓令」という。)第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正訓令第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成28年12月22日訓令甲第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年丸森町訓令甲第4号。以下この項において「平成27年改正訓令」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正訓令附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月15日訓令甲第2号)

(適用期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による号俸が改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与(単純労務職員の給与に関する規程の一部を改正する訓令(平成27年丸森町訓令甲第4号。以下この項において「平成27年改正訓令」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正訓令附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年12月20日訓令甲第10号)

(適用期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による号俸が改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年3月27日訓令甲第1号)

(適用期日)

1 この訓令は、平成31年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成31年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による号俸が改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年11月30日訓令甲第8号)

(適用期日)

1 この訓令は、令和4年12月1日から施行し、改正後の単純労務職の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月30日訓令甲第5号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(経過措置)

第3条 暫定再任用職員の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、当該暫定再任用職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される単純労務職員の給与に関する規程第2条に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同規程第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 この訓令による改正後の単純労務職員の給与に関する規程附則第6項及び第7項の規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には、適用しない。

(令和5年12月1日訓令甲第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年12月1日から施行し、改正後の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの訓令の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号俸が改正前の単純労務職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号俸については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号俸とするものとする。

(給与の内払)

3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第2条関係)労務職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

147,100

200,200

219,900

2

148,100

201,200

221,000

3

149,100

202,200

221,900

4

150,100

203,000

222,800

5

151,200

203,700

223,800

6

152,300

205,200

225,100

7

153,400

206,500

226,300

8

154,400

207,600

227,400

9

155,300

208,900

228,700

10

156,400

209,600

230,300

11

157,500

210,400

231,800

12

158,600

211,100

233,000

13

159,500

212,200

234,100

14

160,600

213,100

235,300

15

161,800

214,000

236,500

16

162,900

214,800

237,400

17

164,000

215,700

238,000

18

165,400

216,700

238,400

19

166,700

217,600

238,800

20

167,900

218,500

239,300

21

169,000

219,200

239,800

22

170,200

220,000

241,100

23

171,400

220,800

242,300

24

172,600

221,400

243,200

25

173,700

222,100

244,300

26

175,200

222,600

245,500

27

176,700

223,000

246,700

28

178,200

223,500

247,900

29

179,600

224,100

248,700

30

181,000

225,100

249,800

31

182,500

226,000

251,000

32

184,000

226,600

252,100

33

185,400

227,100

253,200

34

187,100

228,100

254,100

35

188,800

229,100

255,000

36

190,500

230,100

256,000

37

192,200

230,600

257,000

38

193,300

231,700

257,800

39

194,700

232,800

258,600

40

195,800

233,800

259,500

41

196,800

234,500

260,400

42

198,200

235,500

261,300

43

199,400

236,400

262,200

44

200,600

237,200

263,200

45

202,100

238,000

263,800

46

203,100

238,800

264,700

47

204,000

239,500

265,700

48

205,100

240,100

266,600

49

206,200

240,700

267,600

50

207,200

241,600

268,400

51

208,100

242,500

269,200

52

209,100

243,300

269,900

53

210,200

244,200

270,500

54

211,200

245,100

271,300

55

212,100

245,700

272,100

56

213,000

246,400

272,900

57

213,900

247,200

273,500

58

214,500

247,900

274,400

59

215,200

248,600

275,300

60

216,000

249,200

276,200

61

216,800

249,800

277,100

62

217,300

250,600

278,100

63

217,800

251,400

278,900

64

218,300

252,000

279,800

65

218,800

252,600

280,600

66

219,400

253,100

281,400

67

220,000

253,500

282,200

68

220,500

253,900

282,900

69

220,800

254,600

283,500

70

221,100

255,100

284,300

71

221,400

255,500

285,100

72

221,700

255,800

285,800

73

221,900

256,000

286,500

74

222,300

256,300

287,200

75

222,600

256,700

287,900

76

223,000

257,100

288,700

77

223,200

257,400

289,200

78

223,700

257,800

289,700

79

224,000

258,200

290,100

80

224,300

258,600

290,500

81

224,600

258,900

290,900

82

224,900

259,200

291,300

83

225,200

259,500

291,800

84

225,500

259,700

292,300

85

225,800

259,900

292,600

86

226,100

260,100

293,100

87

226,400

260,400

293,700

88

226,700

260,700

294,200

89

227,000

260,900

294,500

90

227,400

261,100

295,000

91

227,700

261,400

295,500

92

228,000

261,600

295,800

93

228,200

261,900

296,200

94

228,500

262,200

296,700

95

228,800

262,500

297,200

96

229,100

262,700

297,700

97

229,300

262,900

298,000

98

229,600

263,200

298,400

99

229,800

263,400

298,900

100

230,100

263,700

299,400

101

230,400

264,000

299,800

102

230,600

264,200

300,200

103

230,900

264,500

300,500

104

231,200

264,800

300,800

105

231,500

265,000

301,100

106

232,000

265,200

301,500

107

232,300

265,500

301,900

108

232,600

265,700

302,300

109

232,800

266,000

302,600

110

233,200

266,300

303,000

111

233,600

266,600

303,400

112

233,900

266,800

303,700

113

234,100

267,000

303,900

114

234,600

267,300

304,200

115

235,100

267,500

304,500

116

235,600

267,700

304,700

117

235,900

268,000

304,900

118

236,300

268,300

305,200

119

236,700

268,600

305,500

120

237,000

268,900

305,700

121

237,400

269,100

305,900

122


269,300

306,200

123


269,600

306,500

124


269,900

306,700

125


270,100

306,900

126


270,300

307,200

127


270,600

307,500

128


270,900

307,700

129


271,100

307,900

130


271,300

308,200

131


271,600

308,500

132


271,900

308,700

133


272,100

308,900

134


272,300


135


272,600


136


272,900


137


273,100


定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

別表第2(第3条関係)等級別基準職務表

職務の級

職務

1級

1 運転業務員及び技手の職務

2 業務員等の職務

2級

1 相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転業務員、技手及び業務員等の職務

2 事務補の職務

3級

1 技士補、車庫長の職務

2 困難な業務を行う事務補の職務

3 高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転業務員、技手及び業務員等の職務

4 主任の職務

備考 「業務員等」とは、業務員、調理師、調理員、助手及び看護助手をいう。

別表第3(第4条関係)初任給基準表

職種

学歴

初任給

運転業務員及び技手

高校卒

1級17号俸から1級49号俸まで

中学卒

1級1号俸から1級37号俸まで

業務員等

中学卒

1級1号俸から1級29号俸まで

備考

1 職種欄の各区分については、別表2の等級別基準職務表の備考欄に定めるところによる。

2 初任給の号俸は、この表の初任給欄の号俸の範囲内で定めるものとする。ただし、この表の初任給欄の号俸の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号俸が、その者の有する学歴、免許等の資格、経験年数等を勘案した場合に著しく不適当であると認められるときは、別段の定めをすることができる。

別表第4(第4条関係)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

1

7

1

1

8

1

1

9

1

1

10

1

2

11

1

3

12

1

4

13

1

5

14

1

6

15

1

7

16

1

8

17

1

9

18

1

10

19

1

11

20

1

12

21

1

13

22

1

14

23

1

15

24

1

16

25

1

17

26

1

18

27

1

19

28

1

20

29

1

21

30

1

21

31

1

22

32

1

22

33

1

23

34

1

23

35

1

24

36

1

24

37

1

25

38

2

26

39

3

27

40

4

28

41

5

29

42

6

30

43

7

31

44

8

32

45

9

33

46

10

34

47

11

35

48

12

36

49

13

37

50

14

38

51

15

39

52

16

40

53

17

41

54

18

42

55

19

43

56

20

44

57

21

45

58

22

45

59

23

46

60

24

46

61

25

47

62

26

47

63

27

48

64

28

48

65

29

49

66

30

50

67

31

51

68

32

52

69

33

53

70

34

53

71

35

54

72

36

54

73

37

55

74

38

55

75

39

56

76

40

56

77

41

57

78

42

57

79

43

57

80

44

58

81

45

58

82

45

58

83

46

59

84

46

59

85

47

59

86

47

60

87

48

60

88

48

60

89

49

61

90

49

61

91

50

61

92

50

62

93

51

62

94

51

62

95

52

63

96

52

63

97

53

63

98

53

64

99

54

64

100

54

64

101

55

65

102

55

65

103

56

65

104

56

65

105

56

65

106

56

66

107

57

66

108

57

66

109

57

66

110

57

66

111

58

67

112

58

67

113

58

67

114

58

67

115

59

67

116

59

68

117

59

68

118

59

68

119

60

68

120

60

68

121

61

68

122


69

123


69

124


69

125


69

126


69

127


69

128


70

129


70

130


70

131


70

132


70

133


70

134


71

135


71

136


71

137


71

備考 この表の昇格後の号俸欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。

別表第5(第4条関係)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

1

37

9

2

38

10

3

39

11

4

40

12

5

41

13

6

42

14

7

43

15

8

44

16

9

45

17

10

46

18

11

47

19

12

48

20

13

49

21

14

50

22

15

51

23

16

52

24

17

53

25

18

54

26

19

55

27

20

56

28

21

57

30

22

58

32

23

59

34

24

60

36

25

61

37

26

62

38

27

63

39

28

64

40

29

65

41

30

66

42

31

67

43

32

68

44

33

69

45

34

70

46

35

71

47

36

72

48

37

73

49

38

74

50

39

75

51

40

76

52

41

77

53

42

78

54

43

79

55

44

80

56

45

82

58

46

84

60

47

86

62

48

88

64

49

90

65

50

92

66

51

94

67

52

96

68

53

98

70

54

100

72

55

102

74

56

106

76

57

110

79

58

114

82

59

118

85

60

120

88

61

121

91

62

121

94

63

121

97

64

121

100

65

121

105

66

121

110

67

121

115

68

121

121

69

121

127

70

121

133

71

121

137

72

121

137

73

121

137

74

121

137

75

121

137

76

121

137

77

121

137

78

121

137

79

121

137

80

121

137

81

121

137

82

121

137

83

121

137

84

121

137

85

121

137

86

121

137

87

121

137

88

121

137

89

121

137

90

121

137

91

121

137

92

121

137

93

121

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単純労務職員の給与に関する規程

昭和34年7月7日 訓令第1号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/ 技能労務職等
沿革情報
昭和34年7月7日 訓令第1号
昭和35年10月7日 訓令第3号
昭和35年10月7日 訓令第4号
昭和36年9月1日 訓令第6号
昭和36年12月16日 訓令第9号
昭和37年3月30日 訓令第2号
昭和38年2月28日 訓令第28号
昭和38年3月30日 訓令第2号
昭和39年1月27日 訓令第1号
昭和40年2月12日 訓令第3号
昭和40年2月12日 訓令第4号
昭和41年2月8日 訓令第1号
昭和42年2月18日 訓令甲第3号
昭和43年2月10日 訓令甲第2号
昭和44年1月25日 訓令甲第1号
昭和45年1月28日 訓令甲第1号
昭和45年4月1日 訓令甲第5号
昭和46年2月10日 訓令甲第1号
昭和47年2月2日 訓令甲第1号
昭和47年12月20日 訓令甲第26号
昭和48年12月17日 訓令甲第10号
昭和49年2月1日 訓令甲第1号
昭和49年6月28日 訓令甲第13号
昭和49年12月27日 訓令甲第17号
昭和50年12月25日 訓令甲第7号
昭和51年12月21日 訓令甲第8号
昭和52年12月22日 訓令甲第10号
昭和53年12月5日 訓令甲第6号
昭和54年12月24日 訓令甲第13号
昭和55年12月25日 訓令甲第11号
昭和56年12月25日 訓令甲第21号
昭和58年12月26日 訓令甲第10号
昭和59年12月24日 訓令甲第5号
昭和60年12月25日 訓令甲第13号
昭和61年12月24日 訓令甲第8号
昭和61年12月26日 訓令甲第11号
昭和62年12月23日 訓令甲第12号
昭和63年3月28日 訓令甲第7号
昭和63年12月23日 訓令甲第12号
平成元年12月26日 訓令甲第16号
平成2年3月26日 訓令甲第5号
平成2年12月26日 訓令甲第24号
平成3年12月25日 訓令甲第21号
平成4年3月30日 訓令甲第4号
平成4年12月25日 訓令甲第13号
平成5年12月24日 訓令甲第5号
平成6年3月30日 訓令甲第3号
平成6年12月26日 訓令甲第8号
平成7年12月25日 訓令甲第15号
平成8年12月25日 訓令甲第15号
平成9年12月25日 訓令甲第19号
平成10年12月25日 訓令甲第15号
平成11年12月27日 訓令甲第15号
平成13年3月30日 訓令甲第1号
平成14年12月26日 訓令甲第14号
平成15年3月31日 訓令甲第5号
平成15年11月27日 訓令甲第14号
平成17年11月30日 訓令甲第12号
平成18年3月31日 訓令甲第5号
平成20年3月31日 訓令甲第4号
平成21年12月1日 訓令甲第11号
平成22年11月30日 訓令甲第15号
平成23年12月26日 訓令甲第10号
平成24年3月27日 訓令甲第4号
平成25年3月27日 訓令甲第5号
平成26年12月10日 訓令甲第5号
平成27年3月31日 訓令甲第4号
平成28年3月15日 訓令甲第3号
平成28年12月22日 訓令甲第10号
平成30年3月15日 訓令甲第2号
平成30年12月20日 訓令甲第10号
令和2年3月27日 訓令甲第1号
令和4年11月30日 訓令甲第8号
令和5年3月30日 訓令甲第5号
令和5年12月1日 訓令甲第12号