○単純労務職員の初任給決定基準要綱

昭和48年6月30日

訓令乙第2号

1 単純労務職員の給与に関する規程(昭和34年丸森町訓令第1号)別表第3初任給基準表により初任給を決定する場合の基準は、この要綱の定めるところによる。

2 経験年数を有する職員に、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年丸森町規則第13号)第15条の規定を適用する場合の当該職員の経験年数については、別表第1に定めるとおりとする。

3 この要綱は、昭和48年4月1日から適用する。

(平成元年3月27日訓令乙第2号)

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日訓令乙第2号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令乙第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表第1(第2項関係) 単純労務職員の経験年数算出基準表

1 運転業務員等の経験年数は当該免許取得後の経験年数とし、換算方法として初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に定めるところとする。

ただし、当該免許取得前の経歴については、次の表により算定した年数を経験年数とすることができる。





経歴

換算率


高校卒業後の期間で自動車の助手等当該免許を必要とする業務に従事した期間

10割以下

高校卒業後の期間で技能労務等の業務で当該免許を必要とする業務に役立つと認められる業務に従事した期間

5割以下

備考 1 当該職員の最終学歴が高校卒に満たない場合は、最終学歴取得時から修学年数差の期間を経過した日以降の期間とする。

2 運転業務員等の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第15条を適用する場合の経験年数の調査は、次の表のとおりとする。





区分

職種

経験年数÷12

経験年数÷15

経験年数÷18


運転業務員等

5年まで

5年を超え8年まで

8年を超える分

3 業務員等の経験年数は、学歴による調整は行わず、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第15条に定めるところによる。

単純労務職員の初任給決定基準要綱

昭和48年6月30日 訓令乙第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 料/ 技能労務職等
沿革情報
昭和48年6月30日 訓令乙第2号
平成元年3月27日 訓令乙第2号
平成6年3月30日 訓令乙第2号
平成24年3月27日 訓令乙第1号