○初任給調整手当支給規則

昭和51年7月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、初任給調整手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給する職)

第2条 条例第9条の2第1項第1号に規定する職は、丸森町国民健康保険丸森病院に勤務する医師及び歯科医師の職とする。

2 前項に掲げる職に採用された職員で、初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職とする。

(1) 院長

(2) 副院長

(3) 医長

(4) 前3号に掲げる職以外の医師及び歯科医師

(職員の範囲)

第3条 条例第9条の2第1項第1号の規定により初任給調整手当を支給される職員は、前条第2項に規定する職に採用された職員であって、その採用が、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(以下「大学」という。)の卒業の日から35年を経過する日までの期間(以下「経過期間」という。)内に行われた職員とする。

2 条例第9条の2第2項の規定により初任給調整手当を支給される職員は第7条の職員のほか、前項に規定する経過期間内に新たに前条第2項に規定する職を占めることとなった職員とする。

(支給期間)

第4条 初任給調整手当を支給されていた期間が通算して35年を超えることとなる職員には、初任給調整手当は、支給しない。

第5条 条例第9条の2第1項の規則で定める期間は、15年とする。

(支給額)

第6条 第2条の職員に支給する初任給調整手当の月額は、採用の日又は第3条第2項に規定する職員となった日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあっては、その額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年丸森町条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。この場合において、同表の適用については、大学卒業の日の属する月の翌月の初日からそれぞれ採用の日の前日又は第3条第2項に規定する職員となった日の前日までの期間に相当する期間、初任給調整手当が支給されていたものとする。

2 初任給調整手当を支給されている職員が、休職にされた場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第23条第1項第1号の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。

(支給要件改正の場合の措置)

第7条 第2条に規定する職又は第3条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、町長の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(支給方法)

第8条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

第9条 この規則適用の日(以下この条において「適用日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち適用日の日前に適用日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員で、その者の初任給調整手当の支給期間及び経過期間が、適用日の前日までに満了しないこととなるものについては、適用日以降町長の定めるところにより初任給調整手当を支給する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和51年12月21日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年12月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月5日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日規則第14号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年12月25日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和58年12月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年12月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和61年12月24日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年12月23日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年12月23日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年12月26日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年12月25日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年12月25日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年12月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成6年12月26日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年12月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月25日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年12月25日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成15年11月27日規則第26号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成17年11月30日規則第26号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年2月13日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第8号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前に支給されている職員に対する初任給調整手当の支給については、なお従前の例による。

(平成28年12月22日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月15日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和5年3月30日規則第15号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月20日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

期間の区分

支給額


1年未満

369,500

1年以上2年未満

369,500

2年以上3年未満

369,500

3年以上4年未満

369,500

4年以上5年未満

369,500

5年以上6年未満

369,500

6年以上7年未満

369,500

7年以上8年未満

369,500

8年以上9年未満

369,500

9年以上10年未満

369,500

10年以上11年未満

369,500

11年以上12年未満

369,500

12年以上13年未満

369,500

13年以上14年未満

369,500

14年以上15年未満

369,500

15年以上16年未満

369,500

16年以上17年未満

365,500

17年以上18年未満

361,500

18年以上19年未満

357,500

19年以上20年未満

353,500

20年以上21年未満

349,500

21年以上22年未満

333,800

22年以上23年未満

316,600

23年以上24年未満

299,900

24年以上25年未満

283,000

25年以上26年未満

266,100

26年以上27年未満

245,300

27年以上28年未満

224,900

28年以上29年未満

204,500

29年以上30年未満

183,700

30年以上31年未満

161,800

31年以上32年未満

139,900

32年以上33年未満

118,200

33年以上34年未満

88,200

34年以上35年未満

58,400

備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日又は第3条第2項の職員となった日以後の期間を示す。

初任給調整手当支給規則

昭和51年7月1日 規則第12号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和51年7月1日 規則第12号
昭和51年12月21日 規則第19号
昭和52年12月22日 規則第21号
昭和53年12月5日 規則第12号
昭和54年12月24日 規則第15号
昭和55年12月25日 規則第14号
昭和56年12月25日 規則第18号
昭和58年12月26日 規則第20号
昭和59年12月24日 規則第14号
昭和60年12月25日 規則第26号
昭和61年12月24日 規則第18号
昭和62年12月23日 規則第20号
昭和63年12月23日 規則第23号
平成元年12月26日 規則第38号
平成2年12月26日 規則第42号
平成3年12月25日 規則第28号
平成4年12月25日 規則第31号
平成5年12月24日 規則第21号
平成6年12月26日 規則第27号
平成7年12月25日 規則第24号
平成8年12月25日 規則第17号
平成9年12月25日 規則第25号
平成10年12月25日 規則第24号
平成15年11月27日 規則第26号
平成17年11月30日 規則第26号
平成18年2月13日 規則第1号
平成24年3月27日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第8号
平成28年3月1日 規則第5号
平成28年12月22日 規則第27号
平成30年3月15日 規則第6号
平成30年12月20日 規則第12号
令和5年3月30日 規則第15号
令和5年12月20日 規則第26号