○職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和29年12月1日

条例第23号

(目的及び効力)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第12条に規定する職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

2 この条例は、次条に規定する特殊勤務手当が職員の給与に関する条例第4条に規定する給料表の給料に組み入れられるまでの間、効力を有するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当は、次のとおりとする。

(1) 防疫作業従事職員の特殊勤務手当

(2) 手術作業に従事する職員の特殊勤務手当

(3) 歯科技工に従事する職員の特殊勤務手当

(4) レントゲン透視診断及び内視鏡診断に従事する職員の特殊勤務手当

(5) 研究業務に従事する職員の特殊勤務手当

(6) 夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当

(防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第3条 防疫作業従事職員の特殊勤務手当は、防疫作業に従事する職員が、規則に定める感染症等が発生し、又は発生のおそれのある場合において、次の各号に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の救護

(2) 感染症の病原体が付着し、又は付着の疑いのある物件の処理作業

(3) 在宅の感染症の患者又は感染症の疑いのある患者の訪問調査、療養指導又は看護

(4) 伝染病菌を有する家畜又は伝染病菌を有する疑いのある家畜に対する防疫作業

2 前項に規定する手当の額は、作業1日につき300円の範囲内で町長が定める。

(手術作業に従事する職員に対する特殊勤務手当)

第4条 病院において手術作業に従事する医師に対して特殊勤務手当を支給することができる。

(歯科技工に従事する職員に対する特殊勤務手当)

第5条 病院において歯科技工に従事する歯科医に対して特殊勤務手当を支給することができる。

(レントゲン透視診断等に従事する職員に対する特殊勤務手当)

第6条 病院においてレントゲン透視診断及び内視鏡診断に従事する医師に対して特殊勤務手当を支給することができる。

(研究業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 病院において医療の研究業務に従事する医師に対して特殊勤務手当を支給する。

(夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当は、病院の病棟に勤務する看護師、准看護師及び看護助手が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において看護等の業務に従事したときに支給する。

(定年前再任用短時間勤務職員の特殊勤務手当)

第9条 地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員に対して1月につき支給する手当の額は、当該額に職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年丸森町条例第1号)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(防疫作業従事職員の特殊勤務手当の特例)

2 職員が次の各号に掲げる作業に従事したときは、勤務1回につき、第2条第1号の手当(以下「手当」という。)として当該各号に定める額を支給する。この場合において、第3条の規定は、適用しない。

(1) 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の患者又はその疑いがある者(次号において「患者等」という。)に接して行う診療又は看護作業等 3,000円

(2) 患者等に係る検体採取作業等 1,000円

3 前項の規定にかかわらず、同一の勤務において同項各号の作業に従事したときは、同項第2号の作業に係る手当は、支給しない。

4 前2項の規定は、規則で定める日限り、その効力を失う。ただし、同日までに従事した第2項に規定する作業に係る手当について、同日後に支給する場合は、前2項の規定は、同日後もなおその効力を有する。

(昭和31年10月1日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和36年6月30日条例第14号)

この条例は、昭和36年7月1日から施行する。

(昭和40年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月28日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年2月18日条例第5号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年4月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。

(昭和45年7月1日条例第14号)

この条例は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和47年7月18日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月28日条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和57年3月17日条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日条例第12号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年7月2日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成13年3月26日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例等の規定は、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年9月11日条例第24号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月10日条例第21号)

この条例は、地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成26年法律第34号)の施行の日から施行する。

(令和4年12月7日条例第23号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月7日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年2月14日から適用する。

職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和29年12月1日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和29年12月1日 条例第23号
昭和31年10月1日 条例第30号
昭和36年6月30日 条例第14号
昭和40年3月27日 条例第7号
昭和41年3月28日 条例第13号
昭和42年2月18日 条例第5号
昭和43年4月1日 条例第13号
昭和45年7月1日 条例第14号
昭和47年7月18日 条例第25号
昭和49年3月28日 条例第17号
昭和57年3月17日 条例第1号
平成2年3月26日 条例第12号
平成7年3月20日 条例第4号
平成11年7月2日 条例第7号
平成13年3月26日 条例第8号
平成14年3月25日 条例第1号
平成15年9月11日 条例第24号
平成18年3月9日 条例第5号
平成21年3月26日 条例第5号
平成22年3月18日 条例第4号
平成26年12月10日 条例第21号
令和4年12月7日 条例第23号
令和5年3月7日 条例第5号