○特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和31年12月10日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和29年丸森町条例第23号。以下「条例」という。)第2条に規定する特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(防疫作業従事職員の特殊勤務手当)

第2条 条例第3条に規定する感染症等は、次のとおりとする。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第2項及び第3項に定める感染症並びに町長がこれらに相当するものとして別に定める感染症

(2) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)による狂犬病

(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に定める家畜伝染病

(4) 検疫法(昭和26年法律第201号)第2条に定める検疫感染症

2 「防疫作業従事職員」とは、本務として防疫作業に従事する職員のほかこれと同一の場所、時期、条件等において防疫作業に従事する職員をいう。

第3条 防疫作業に従事する職員の手当の額は、作業に従事した日1日につき300円とする。

(手術作業に従事する職員の特殊勤務手当)

第4条 手術1件の点数が110点を超えるときは、その診療費の金額の10%を担当医師に特殊勤務手当として支給する。

(歯科技工に従事する職員に対する特殊勤務手当)

第5条 歯科技工1件の点数が65点を超えるときは、その技工費の金額の10%を歯科技工に従事した歯科医に特殊勤務手当として支給する。

(レントゲン透視診断等に従事する職員の特殊勤務手当)

第6条 レントゲン透視1件の点数が104点を超えるとき、又は内視鏡診断1件の点数が130点を超えるときは、その診療費の金額の10%を担当医師に特殊勤務手当として支給する。

(研究業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第7条 研究業務に従事する医師に対して、別表第1に定める額を支給する。

(夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第8条 夜間看護業務に従事する職員の特殊勤務手当の額は、勤務1回につき、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 7,300円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額

 深夜における勤務時間が4時間以上である場合 3,550円

 深夜における勤務時間が2時間以上4時間未満である場合 3,100円

 深夜における勤務時間が2時間未満である場合 2,150円

(支給方法)

第9条 月額で定める手当の額は、新たに支給対象となったときはその日から、離職したときはその日まで、その他支給対象職員でなくなったときはその前日まで、休暇、欠勤等により1月のうち勤務しない日数が10日を超えるときは、給料の支給方法に準じて日割計算とする。ただし、死亡したときは、その月の末日まで支給する。

(支給日)

第10条 特殊勤務手当は、次項に規定するものを除き、一の給与期間の分を月額で定めるものにあってはその月の給料の支給定日に、月額で定めるもの以外のものにあってはその月の翌月の給料の支給定日に支給する。

2 前項の規定による支給日に離職し、又は死亡した職員には、同項の規定にかかわらず、特殊勤務手当を支給することができる。

(支給状況の管理)

第11条 所属長は、所属職員への特殊勤務手当の支給について、台帳等を整備し適正に管理しなければならない。

(雑則)

第12条 主管課長及び所属の長は、所属職員の特殊勤務手当支給台帳及び、特殊勤務手当支給整理簿を作成し、保存しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、町税事務従事職員の特殊勤務手当及び伝染病予防作業従事職員の特殊勤務手当は昭和31年4月1日から、その他の手当は昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年4月16日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和36年6月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年9月29日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年7月1日から適用する。

(昭和40年5月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年3月2日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和42年2月18日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年2月1日から適用する。ただし、第15条の改正規定は、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年10月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年4月21日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年7月1日規則第9号)

この規則は、昭和45年8月1日から施行する。

(昭和47年2月2日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年7月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年3月28日規則第9号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年12月25日規則第13号)

この規則は、昭和56年1月1日から施行する。

(昭和57年3月17日規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日規則第17号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年12月25日規則第29号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年3月29日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月21日規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年7月2日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の特殊勤務手当の支給に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成18年2月13日規則第1号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第9号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月18日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表第1(第7条関係)

勤務場所

手当の額

丸森町国民健康保険丸森病院

病院長

月額 300,000円

副院長

〃  275,000円

医長

〃  250,000円

医員

〃  200,000円

特殊勤務手当の支給に関する規則

昭和31年12月10日 規則第8号

(平成30年5月18日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和31年12月10日 規則第8号
昭和32年4月16日 規則第3号
昭和36年6月30日 規則第4号
昭和39年9月29日 規則第24号
昭和40年5月1日 規則第15号
昭和41年3月2日 規則第10号
昭和42年2月18日 規則第8号
昭和43年10月1日 規則第11号
昭和44年4月21日 規則第7号
昭和45年7月1日 規則第9号
昭和47年2月2日 規則第3号
昭和47年7月1日 規則第17号
昭和49年3月28日 規則第9号
昭和55年12月25日 規則第13号
昭和57年3月17日 規則第2号
平成2年3月26日 規則第17号
平成3年12月25日 規則第29号
平成7年3月29日 規則第3号
平成9年3月21日 規則第5号
平成11年7月2日 規則第14号
平成18年2月13日 規則第1号
平成18年3月31日 規則第9号
平成21年4月1日 規則第5号
平成22年3月31日 規則第6号
平成24年3月27日 規則第8号
平成27年3月31日 規則第9号
平成30年5月18日 規則第7号