○昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月17日

条例第40号

1 昭和48年度に限り、特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第12号。以下「町長等の給与条例」という。)第4条の規定の適用については、同条中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の260」とあるのは「100分の290」とする。

2 昭和48年度に限り、職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号。以下「給与条例」という。)第19条の規定の適用については、同条第2項中「100分の50」とあるのは「100分の20」と、「100分の200」とあるのは「100分の230」とする。

3 町長等の給与条例第4条並びに給与条例第19条及び前2項の規定により、昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額が第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除した残額より低い額となる職員に対しては、同月に支給する期末手当の額は、同条及び同項の規定にかかわらず、当該残額に相当する額とする。

(1) 前2項の規定を適用しないものとした場合に、町長等の給与条例第4条並びに給与条例第19条の規定により、昭和49年3月に支給を受けることとなる期末手当の額

(2) 昭和48年12月に支給を受けた期末手当の額に、町長等の給与条例適用職員にあっては290分の30、給与条例適用職員にあっては230分の30をそれぞれ乗じて得た額

4 昭和48年12月2日以後に新らたに給与条例第19条の規定の適用を受ける職員となった者(町長が定める職員を除く。)に対して、昭和49年3月に支給する期末手当については、第2項の規定は、適用しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員が昭和48年12月1日から、この条例の施行の日の前日までの間に、町長等の給与条例並びに給与条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、町長等の給与条例並びに給与条例及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月17日 条例第40号

(昭和48年12月17日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和48年12月17日 条例第40号