○丸森町職員被服等貸与規程

昭和45年11月1日

訓令甲第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、丸森町の職員の被服等の貸与について、必要な事項を定めるものとする。

(被服等の貸与)

第2条 被服等を貸与する職員及び貸与被服等の品目、員数及び貸与期間等の区分は別表のとおりとする。

2 前項の貸与期間は、現物を貸与した日から起算する。

(服制)

第3条 貸与被服等の服制は別に定める服制基準によるものとする。

(貸与被服等の着用及び保管)

第4条 貸与被服等は、当該業務に従事する場合以外は着用してはならない。

2 貸与被服等は、常に清潔に保管し着用しなければならない。

3 共用の貸与被服等は、町長の指定した職員が保管する。

(貸与被服等の返納)

第5条 職員が退職、配置換により、被服等の貸与を必要としなくなったときは、速やかに、貸与被服等返納届(様式第1号)に当該被服等をそえ、所属長を経て町長に返納しなければならない。

2 貸与期間の満了した貸与被服等については、被貸与職員に支給する。

(貸与被服等の亡失等)

第6条 貸与被服等を亡失又は損傷したときは、直ちにその旨を所属長を経て町長に報告しなければならない。

(貸与被服等の特例)

第7条 町長は、職員の勤務の実態又は特別の事情により必要と認めるときは、貸与被服等の一部を貸与せず、又は専用品を供用させ、若しくは貸与期間を延長することができる。

2 所属長は、前項に定めるもののほか、第2条又は第3条の規定により難い事情がある場合は、貸与被服等特認申請書(様式第2号)を町長に提出し、特に承認を得て被服等の貸与を受けることができる。

(事務処理)

第8条 町長は、被服等貸与簿(様式第3号)を備え付け、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(その他必要な事項)

第9条 この規程に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規程は、昭和45年11月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に貸与している被服等のうち、この規程に定める貸与被服等に相当するものは、この規程の定めるところにより貸与したものとみなす。この場合において、被服等の貸与期間は、当該被服等が貸与された日から起算する。

(昭和46年4月1日訓令甲第5号)

この訓令は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年7月30日訓令甲第17号)

この訓令は、昭和47年8月1日から施行する。

(昭和47年12月15日訓令甲第25号)

この規程は、昭和47年12月1日から施行する。

(昭和48年3月12日訓令甲第2号)

この規程は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年12月17日訓令甲第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月1日訓令甲第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年3月16日訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成8年9月11日訓令甲第10号)

この訓令は、平成8年10月1日から施行する。

(平成14年4月11日訓令甲第7号)

この訓令は、平成14年3月1日から適用する。

(令和4年3月30日訓令甲第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員別

貸与品目

規格

員数

貸与期間

備考

内勤事務に専ら従事する職員及び乗用運転業務員

事務服

1

3年


土木、建築関係及び農林関係の調査、測量、検査等の業務に従事する職員

労務に従事する職員

その他町長が業務上必要と認めた職員

作業帽


1

2


作業服

上・下

2

2

夏、冬もの各1

作業靴


1

2


雨合羽


1

2


ゴム長靴


1

1


保安帽


1

3

指定した者

防寒衣


1

3

安全靴


1

3

医師、歯科医師、栄養士、エックス線技師、歯科衛生師、衛生検査技師、理学療法士、マッサージ師等

貸与品目、規格、員数については、病院長が別に定める基準による。


看護師、准看護師及び看護助手


保健師

予防衣


1

2


制服

上・下

2

3

夏、冬もの各1

保育士・児童厚生員

作業服

1

1


保健衛生の業務に従事する職員

作業服

上・下

1

2


白衣


1

2


ゴム長靴


1

2


調理師又は調理員

作業服

上・下

4

2

夏、冬もの各2

三角巾又は帽子


2

1


白衣


2

1


前掛


1

1


ゴム長靴


1

1


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<参考>

制服の形状

病院事務員の事務服

(女)

(男)

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保健師の制服

下衣

上衣

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作業帽

前面

側面

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作業服(男)

下衣

上衣

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作業服(女)

下衣(夏用)

上衣(冬用)

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丸森町職員被服等貸与規程

昭和45年11月1日 訓令甲第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和45年11月1日 訓令甲第6号
昭和46年4月1日 訓令甲第5号
昭和47年7月30日 訓令甲第17号
昭和47年12月15日 訓令甲第25号
昭和48年3月12日 訓令甲第2号
昭和48年12月17日 訓令甲第11号
昭和49年11月1日 訓令甲第16号
昭和53年3月16日 訓令甲第2号
平成8年9月11日 訓令甲第10号
平成14年4月11日 訓令甲第7号
令和4年3月30日 訓令甲第1号