○丸森町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年12月26日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約の範囲)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げるものとする。

(1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの

(2) 継続的に役務の提供を受ける契約で、複数年度にわたり、又は毎年度当初から当該役務の提供を受ける必要があるもの

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

丸森町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成20年12月26日 条例第34号

(平成20年12月26日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成20年12月26日 条例第34号