○丸森町ペイオフ対応検討委員会設置要綱

平成14年3月18日

訓令甲第3号

(設置)

第1条 平成14年4月1日のペイオフ解禁に向けて、丸森町における公金の管理についての調査、研究を行うために「丸森町ペイオフ対応検討委員会」(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 検討委員会は、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 金融情報の収集

(2) 金融機関の経営状況の把握

(3) 公金預金保護のための対応方策

(組織)

第3条 検討委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名でこれを組織する。

(構成)

第4条 委員長は副町長、副委員長は会計管理者をもって充てる。

2 委員は、総務課長、企画財政課長、保健福祉課長、農林課長、商工観光課長、建設課長、学校教育課長、病院事務長及び会計室長をもって充てる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、専門的知識を有する者の会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、会計室において処理する。

この訓令は、平成14年3月18日から施行する。

(平成15年3月6日訓令甲第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役等に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この訓令による改正後の第2条、第14条、第17条、第19条、第20条、第21条、第25条、第26条及び第28条に規定する訓令の規定(会計管理者に係る部分に限る。)は適用せず、改正法附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間は、この訓令による改正前の第2条、第14条、第17条、第19条、第20条、第21条、第25条、第26条及び第28条に規定する訓令の規定(収入役及び副収入役に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成23年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

丸森町ペイオフ対応検討委員会設置要綱

平成14年3月18日 訓令甲第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成14年3月18日 訓令甲第3号
平成15年3月6日 訓令甲第2号
平成19年3月29日 訓令甲第5号
平成23年3月31日 訓令甲第1号