○高額療養費貸付基金条例

昭和50年10月1日

条例第28号

(設置)

第1条 健康保険法等による高額療養費支給制度の適用を受けるべき者に対し、当該療養に係る一部負担金の支払に必要な資金を貸し付けることにより、医療機関に対する支払の円滑化と高額医療制度の効率的運用を図るため、高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額及び積立て)

第2条 基金の額は、200万円とし、町長が必要と認めるときは、予算の定めるところにより追加して積み立てることができる。

2 前項の規定により追加して積み立てた額は、同項の額に加えて基金の額とする。

(貸付対象)

第3条 高額療養費の貸付けは、丸森町国民健康保険の被保険者及び丸森町の区域内に住所を有する社会保険の組合員又は被保険者の被扶養者が、同一月内の療養に要した費用(歯科技工及び交通事故による第三者行為に係る費用を除く。)に係る一部負担金の額が、高額療養費の対象になるものを対象とする。

2 前項の規定にかかわらず、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第3項の規定による被保険者証の返還及び同条第10項の規定による短期被保険者証の交付並びに同法第63条の2の規定による保険給付の一時差止めに該当する者には、資金の貸付けを行わないことができる。

(貸付金額)

第4条 貸付金額は、高額療養費の支給額に相当する額以内とする。

(貸付条件)

第5条 高額療養費の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付期間は、3か月以内とする。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、貸付期間を延長することができる。

(2) 貸付金の償還は、町長が発行する納入通知書により納入しなければならない。

(3) 偽りその他不正の手段により貸付けを受けたときは、直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(4) 貸付金は、無利子とする。ただし、貸付けを受けた者が償還期日までに償還すべき金額を支払わないときは、償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した違約金を徴収することができる。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第8条 基金は、保健福祉の増進のための事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、その一部を処分することができる。

(繰替運用)

第9条 町長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、高額療養費の貸付けに関する手続その他基金に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日以後の診療に係る高額療養費から適用する。

(昭和51年12月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月診療分の高額療養費から適用する。

(昭和58年1月14日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月26日条例第2号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

高額療養費貸付基金条例

昭和50年10月1日 条例第28号

(令和2年12月21日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
昭和50年10月1日 条例第28号
昭和51年12月21日 条例第36号
昭和58年1月14日 条例第3号
平成13年3月26日 条例第2号
平成21年3月26日 条例第11号
令和2年12月21日 条例第36号