○丸森町定住促進住宅基金条例

平成22年2月10日

条例第2号

(設置)

第1条 町は、丸森町定住促進住宅の整備充実を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、丸森町定住促進住宅基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、入居者より納付された家賃から維持管理費を差し引いた額の範囲内で、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 町長は、次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(1) 設置目的に従い予算で定めるところにより使用するとき。

(2) 経済事情の変動により財源が著しく不足する場合において、当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

丸森町定住促進住宅基金条例

平成22年2月10日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/
沿革情報
平成22年2月10日 条例第2号