○丸森町指定管理者候補者選定委員会設置要綱

平成17年8月29日

訓令甲第9号

(設置)

第1条 公の施設の指定管理者の選定について公平かつ適正な執行を確保するため、丸森町指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長、委員及び臨時委員をもって組織する。

2 委員長は、副町長、副委員長は、企画財政課長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、会計管理者及び学校教育課長をもって充てる。ただし、当該委員が審議に付すべき事案を所管する課等の長のときは、除外するものとする。

4 臨時委員は、審議に付すべき事案を所管しない課等の長の中から、委員長が必要に応じ選任するものとする。

(職務)

第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(審議)

第5条 委員会は、次に掲げる事項について審議し、町長又は教育委員会に意見を述べるものとする。

(1) 公の施設における指定管理者導入の際の募集方法に関すること。

(2) 公の施設ごとに定める指定管理者の選定基準に基づく申請者の審査に関すること。

(3) その他委員長が特に必要と認める事項

(関係者等の出席)

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、関係者又は専門的知識を有する者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(会議録の作成)

第7条 委員長は、会議録を調製し、会議の経過を記録しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成17年9月1日から施行する。

(平成19年3月29日訓令甲第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役等に関する経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この訓令による改正後の第2条、第14条、第17条、第19条、第20条、第21条、第25条、第26条及び第28条に規定する訓令の規定(会計管理者に係る部分に限る。)は適用せず、改正法附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間は、この訓令による改正前の第2条、第14条、第17条、第19条、第20条、第21条、第25条、第26条及び第28条に規定する訓令の規定(収入役及び副収入役に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。

(平成19年5月14日訓令甲第7号)

この訓令は、平成19年5月14日から施行する。

(平成22年2月18日訓令甲第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令甲第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月19日訓令甲第8号)

この訓令は、平成24年4月1日から適用する。

丸森町指定管理者候補者選定委員会設置要綱

平成17年8月29日 訓令甲第9号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産/ 公の施設
沿革情報
平成17年8月29日 訓令甲第9号
平成19年3月29日 訓令甲第5号
平成19年5月14日 訓令甲第7号
平成22年2月18日 訓令甲第1号
平成23年3月31日 訓令甲第1号
平成24年7月19日 訓令甲第8号