○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成20年3月27日

規則第6号

(課税免除申請書)

第2条 条例第3条の申請書は、固定資産税課税免除申請書(様式第1号)とする。

(可否の決定通知)

第3条 条例第4条の規定による通知は、固定資産税課税免除可否決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、固定資産税の課税免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(平成24年3月28日規則第10号)

この規則は、平成24年3月31日から施行する。

(平成26年3月27日規則第4号)

この規則は、平成26年3月31日から施行する。

(平成26年6月19日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第17号)

この規則は、令和5年3月31日から施行する。

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地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る固定資産税の課税免…

平成20年3月27日 規則第6号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成20年3月27日 規則第6号
平成24年3月28日 規則第10号
平成26年3月27日 規則第4号
平成26年6月19日 規則第8号
平成28年3月30日 規則第11号
平成30年3月23日 規則第2号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月30日 規則第7号
令和5年3月31日 規則第17号