○丸森町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年9月25日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例(平成24年丸森町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除申請書)

第2条 条例第3条第1項に規定する課税免除申請書は、丸森町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)とする。

(課税免除の通知)

第3条 条例第3条第2項に規定する通知書は、丸森町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除通知書(様式第2号)とする。

(課税免除の取消通知)

第4条 町長は、条例第4条の規定により課税免除を取り消したときは、丸森町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除取消通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、課税免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成24年9月25日 規則第21号

(令和4年4月1日施行)