○丸森町固定資産税等特別返還金支給要綱

平成24年1月31日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、瑕疵ある賦課処分に基づき納付された固定資産税及び固定資産税に起因する国民健康保険税(資産割に係る部分に限る。)に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の5及び第18条の3の規定により請求権が消滅する過誤納金(以下「還付不能金」という。)が生じた場合、還付不能金及びこれに係る利息相当額(以下「還付加算金相当額」という。)を納税者に返還することにより、納税者の不利益を補てんし、もって税負担の公平と税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 特別返還金は地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づく寄附金として支出する。

(支給対象者)

第3条 特別返還金の支給対象となる者(以下「対象者」という。)は、還付不能金が生じた納税者とする。

2 前項の場合において、対象者に相続があったときは、相続人に特別返還金を支給するものとし、相続人が複数あるときは、その代表者に支給するものとする。

(特別返還金の対象期間)

第4条 特別返還金の対象となる期間は、支給申出のあった日の属する年度前10年を限度とする。

2 納税者の保管する資料等により10年以前の年度分の特別返還金が算定できる場合で、その特別返還金を返還しないことが著しく公益を損なうと認められるときは、前項の規定にかかわらず10年以前の年度分についても返還することができるものとする。

(特別返還金の額等)

第5条 特別返還金の額は、還付不能金と還付加算金相当額の合計額とする。

2 前項の還付不能金の額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第97条の2第5項に規定する所得税の特別還付金の額の計算の例により算定するものとする。

3 第1項の還付加算金相当額は、還付不能金の納付があった日の翌日から特別返還金の支給を決定した日までの期間の日数応じ、還付不能金に年7.3パーセントの割合を乗じた額とする。

(端数処理)

第6条 特別返還金を算定する場合の端数処理は、特別返還金の支出を決定したときの地方税法の規定に基づき行うものとする。

(支給の申出)

第7条 特別返還金の支給を受けようとする対象者(以下「申出者」という。)は、丸森町固定資産税等特別返還金支給申出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(支給決定等の通知)

第8条 町長は、前条の申出書を受理したときは、速やかにその内容を審査して特別返還金の額を確定し、丸森町固定資産税等特別返還金支給決定通知書(様式第2号)により申出者に通知するものとする。

2 前項の場合において、特別返還金を支給しないときは、丸森町固定資産税等特別返還金不支給決定通知書(様式第3号)により申出者に通知するものとする。

(特別返還金の支給)

第9条 町長は、前条第1項の通知をしたときは、速やかに特別返還金を申出者に支給するものとする。

(特別返還金の返還)

第10条 町長は、申出者が偽りその他不正な行為により特別返還金の支給を受けたものと認めるときは、次に掲げる額の合計額を当該申出者から返納させるものとする。

(1) 支給を受けた額に相当する額

(2) 支払を受けた日の翌日から返納された日までの期間の日数に応じ、前号の額に係る利息相当額(民法(明治29年法律第89号)第404条に規定する法定利率により計算した額をいう。)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、特別返還金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成24年2月1日から施行する。

(還付加算金相当額の割合の特例)

2 第5条第3項に規定する割合は、各年において地方税法附則第3条の2第1項に規定する特例基準割合が年7.3パーセントに満たない場合は、第5条第3項の規定にかかわらず、その年中は当該特例基準割合とする。

(平成28年3月30日告示第45号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月30日告示第52号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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丸森町固定資産税等特別返還金支給要綱

平成24年1月31日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)